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不動産用語『権利能力』わかりやすく解説

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不動産用語『権利能力』わかりやすく解説

不動産取引の初心者

先生、「権利能力」について教えてください。

不動産の研究家

権利能力とは、私法上、権利を有する資格のことだよ。自然人と法人では少し違うんだ。

不動産取引の初心者

自然人と法人で、権利能力に違いがあるんですか?

不動産の研究家

そうだね。自然人は出生で権利能力を取得するけど、法人は設立によって取得するんだ。また、法人の権利能力は定款で定められた目的に限定されるんだよ。

権利能力とは。

「権利能力」とは、法律上の権利を持つことのできる資格または地位を指します。自然人と法人では以下のような違いがあります。

-自然人-
* 出生によって権利能力を取得します。
* ただし、胎児は相続と不法行為の賠償については、出生したものとみなされ、権利能力が認められます。
* 権利能力の終了は死亡です。

-法人-
* 設立によって権利能力を取得します。
* 権利能力の範囲は定款または寄附行為に定められた目的に限定されています。
* 権利能力の終了は解散後の清算完了です。

権利能力は権利を持つことができる資格であり、権利を取得する行為ができる能力(行為能力)とは異なります。権利能力があっても、行為能力のない人もいます。

権利能力とは何か

権利能力とは何か

権利能力とは、法律上、権利を有したり義務を負ったりできることを指します。言い換えると、自分の意志で契約を結んだり、所有物を売買したり、訴訟を起こしたりできる能力のことです。つまり、個人や法人が法律上の行為主体として認められ、一定の権利を行使したり、義務を負ったりすることができる状態のことを指します。

自然人と法人の権利能力の違い

自然人と法人の権利能力の違い

-自然人と法人の権利能力の違い-

自然人とは、個々の具体的人間であり、出生から死亡までの期間を有します。一方、法人とは、民法上の規定により設立された団体であり、自然人とは異なり、構成員の存在や変更とは無関係に、存続することが認められています。

重要な違いの1つは、権利能力です。権利能力とは、権利や義務を有する能力を指します。自然人は、出生と同時に権利能力を取得し、死亡まで保持します。法人についても、設立と同時に権利能力を取得し、解散するまで保持します。ただし、自然人と法人では、この権利能力の範囲が異なります。

自然人は、法律上の制限がない限り、すべての権利や義務を有することができます。これに対して法人は、目的を達成するために必要な範囲で権利や義務を有します。この制限は、法人の目的や定款に定められています。

権利能力の始まりと終わり

権利能力の始まりと終わり

権利能力の始まりと終わり

権利能力は、一般的には рожденияによって始まり、死亡によって終わります。つまり、人間は生まれた瞬間から権利能力を獲得し、亡くなった時点で権利能力を失います。ただし、例外として、胎児は母体外に排出される時点で権利能力が認められる場合があります。また、一部の法体系では、胎児が母体内にいる段階でも権利能力を認めることがあります。

目的による権利能力の限定

目的による権利能力の限定

目的による権利能力の限定

不動産用語で言う「権利能力」とは、権利を有したり義務を負ったりすることができる能力のことです。この権利能力は、目的によって制限される場合があります。たとえば、公園の土地は「公園として利用する」という目的で設定されているため、その土地を住宅として利用することはできません。このように、不動産の権利能力は、その不動産が設定された目的によって限定されるのです。このため、不動産取引を行う際には、その不動産の権利能力を事前に確認しておくことが重要です。

権利能力と行為能力の関係

権利能力と行為能力の関係

権利能力行為能力は、どちらも法律用語で、法的にあることを行う能力を表しています。しかし、両者は意味が異なります。

権利能力とは、権利や義務を持つことができる能力です。日本ではすべての人が権利能力を有しています。一方、行為能力とは、法律行為を行うことができる能力です。未成年者は行為能力を制限されています。

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