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先買い制度とは?土地の投機的売買を防止する仕組み

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先買い制度とは?土地の投機的売買を防止する仕組み

不動産取引の初心者

「先買い制度」ってどういう制度ですか?

不動産の研究家

都市計画において、公共事業に必要な土地が有償で譲渡される場合には、事業の施行者が優先的に買い取ることができる制度よ。

不動産取引の初心者

なぜ優先的に買い取ることができるんですか?

不動産の研究家

土地の投機的売買を防ぎ、事業の円滑な施行を目的としているからよ。ちなみに、公有地の拡大推進法では、任意協議による先買いとなっているわ。

先買い制度とは。

「先買い制度」とは、都市計画法にもとづいて公共事業が必要とする土地がある場合、事業者が優先的にその土地の取得を申し込むことができる制度です。事業の円滑な実施と土地の投機的売買の防止を目的として設けられました。

また、「公有地の拡大の推進に関する法律」では、先買いについて任意の協議によって行われるとされています。

先買い制度の目的と意義

先買い制度の目的と意義

先買い制度の目的とは、土地の投機的売買を防止することです。土地の投機とは、将来の値上がりを見込んで売買を行い、利益を得ようとする行為で、それが過熱することで地価が上昇し、土地の適正な利用居住の安定が阻害される恐れがあります。

先買い制度の意義は、このような投機行為を抑えることにあります。この制度により、自治体が一定の要件を満たす土地について、売買の際にもうけられた価額とほぼ同額で購入する権利を持ちます。これにより、投機目的で土地を購入しようとする行為を抑制し、適正な地価維持と安定した居住環境の確保につなげます。

先買い制度の対象となる土地

先買い制度の対象となる土地

-先買い制度の対象となる土地-

先買い制度は、都市計画法に基づき指定された土地が対象となります。これには、市街化区域内の住宅地・商業地・工業地域、および市街化調整区域内の開発許可地が含まれます。先買い制度が適用されることで、これらの土地の投機的売買を抑え、計画的な都市開発を促進することを目的としています。

先買い制度の手続き

先買い制度の手続き

先買い制度の手続きは以下の通りです。

土地を譲渡する際には、まず都道府県知事に譲渡の届出を行います。知事は届出を受理すると、地方公共団体農地所有適格法人に譲渡の告知をします。これらの団体は、土地を時価で購入できる権利を有しています。届出日から60日以内に団体が買い受けを希望しない場合は、先買い制度の適用が終了します。ただし、都道府県知事が公益上必要があると認めると、60日を過ぎても先買い制度を適用することができます。

任意協議による先買い制度

任意協議による先買い制度

任意協議による先買い制度は、当事者間の合意に基づいて行われます。土地の所有者は、土地を売却する前に、先買権者に対して売却の意思を通知します。先買権者は、その通知を受け取ってから一定期間内に、土地を時価で購入するかどうかの意見を表明します。先買権者が土地を購入する意思を表明した場合、所有者は第三者に土地を売却することができなくなります。この制度は、先買権者と土地所有者との話し合いによって土地の取引が行われるため、対立や紛争を回避することができます。

先買い制度の活用事例

先買い制度の活用事例

-先買い制度の活用事例-

先買い制度は、土地投機を抑えるために活用されています。例えば、都市計画区域内や農業振興地域などの土地を対象としたケースでは、開発や転用を抑制し、都市環境の保全や農業生産の維持を図っています。また、歴史的建造物や自然景観を有する地域においても、先買い制度によって地域資源の保護が図られています。さらに、災害リスクの高い地域では、安全・安心なまちづくりを推進するために先買い制度を活用し、居住環境の改善防災機能の強化に役立てられています。このように、先買い制度は、土地の合理的かつ健全な利用を促進し、地域社会の持続的な発展に貢献しています。

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