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大臣許可と知事許可の違いを徹底解説

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大臣許可と知事許可の違いを徹底解説

不動産取引の初心者

大臣許可と知事許可ってなんですか?

不動産の研究家

建設業の許可を、国土交通大臣か都道府県知事が行う制度のことだよ。

不動産取引の初心者

営業所の数によって、許可する人が変わるんですか?

不動産の研究家

そう。営業所が2つ以上の都道府県にあると大臣許可、1つの都道府県のみにあると知事許可が必要になる。

大臣許可と知事許可とは。

建設業に関する許可には、「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。

大臣許可は、国土交通大臣が発行し、複数都道府県に営業所を持つ建設業者に必要です。一方、知事許可は、都道府県知事が発行し、単一の都道府県内に営業所を持つ建設業者に必要です。

「営業所」とは、契約の締結や金銭の受払いなど、建設工事の請負に関連する重要な業務を継続的に行う事務所のことです。

大臣許可と知事許可とは?

大臣許可と知事許可とは?

大臣許可と知事許可の違いを理解するために、まずそれぞれの定義を明確にする必要があります。大臣許可とは、国土交通大臣が特定の開発行為を許可する制度です。一方、知事許可は、各都道府県の知事が一定の規模以上の開発行為を許可する制度です。

大臣許可の対象となる建設業者

大臣許可の対象となる建設業者

次に、「大臣許可の対象となる建設業者」について見ていきましょう。大臣許可は、全国規模で事業を行う建設業者に対して与えられる許可です。以下のような要件を満たす建設業者が対象となります。

* 建設業法で規定された特定の業種に従事(建築、土木、電気、機械、管、造園など)
* 資本金が5,000万円以上
* 技術者が10人以上在籍
* 一定規模の工事の実績がある

知事許可の対象となる建設業者

知事許可の対象となる建設業者

知事許可の対象となる建設業者」については、特定の基準を満たす業者に限られています。以下にその基準を記載します。

* 建築一級施工または建築二級施工の許可を受けていること
* 県知事の承認を受けた技術者を雇用していること
* 規模や経験が適切であること

これらの基準を満たすことで、建設業者は知事許可の対象となります。

営業所とは?

営業所とは?

営業所とは?

営業所とは、本店の業務の一部を他の地域で行うために設置される場所です。 本店と同じ法人名義を使用し、本店から一定の権限を与えられています。 営業所の業務内容は、本店からの指示に従って行いますが、地域によっては独自に判断や行動ができる場合があります。 営業所には、本店よりも規模が小さい場合が多く、主に営業活動や顧客対応、アフターサービスなどを担当しています。

大臣許可と知事許可のメリット・デメリット

大臣許可と知事許可のメリット・デメリット

-大臣許可と知事許可のメリット・デメリット-

都市計画法上の許可には、大臣許可知事許可の2種類があります。どちらも土地利用の規制に関する許可ですが、適用範囲や効力に違いがあります。

大臣許可は、大規模かつ重要な開発に対して適用されます。メリットとしては、全国的な視点から審査が行われ、開発の適正化が図られること、また、一度許可が下りれば全国で効力が発生することが挙げられます。ただし、審査に時間がかかり、費用も高額になるというデメリットがあります。

一方、知事許可は、規模が小さく、地域的な影響が限定される開発に適用されます。メリットとしては、審査が迅速で費用が安価であることが挙げられます。しかし、全国的な視点での審査がされないため、開発の適正化が図られにくいというデメリットがあります。

開発の規模や影響範囲に応じて、大臣許可知事許可のいずれを選択する必要があるかを慎重に検討することが重要です。

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