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不動産相続の『限定承認』とは?知っておきたい手続きと注意点

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不動産相続の『限定承認』とは?知っておきたい手続きと注意点

不動産取引の初心者

先生、限定承認について教えてください。

不動産の研究家

限定承認とは、相続人が、相続によって得る財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈についての責任を負うことを留保して、相続を承認することだよ。

不動産取引の初心者

つまり、相続人が自分の財産をすべて失っても、相続によって得た財産の限度までしか債務を負わないということですか?

不動産の研究家

その通りだよ。ただし、限定承認をするには、一定の条件を満たす必要があるんだ。相続を知ったときから3ヶ月以内に、財産目録を調製して家庭裁判所に申述する必要があるよ。

限定承認とは。

相続における「限定承認」とは、相続する財産の範囲のみで被相続人の借金や遺贈の責任を負うことで、相続を承諾する制度です。

単純承認の場合、相続人は自分の財産をも使って被相続人の借金をすべて返すことになりますが(無限責任)、限定承認ではそうではありません。相続人が複数いる場合は、全員で相続を知ってから3か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。

限定承認すると、相続債権者や遺贈を受ける人に2か月以内に請求するよう公告し、その期間が過ぎると債権者に按分して支払を行い、残りの財産で遺贈者に支払います。

限定承認とは?

限定承認とは?

-限定承認とは?-

不動産相続において「限定承認」とは、相続人が負債があるかどうかが不明な場合に、自らの財産を差し押さえられるリスクを回避するためにとる手続きです。限定承認を行うと、故人の債権者は相続財産の範囲内でのみ請求権を有し、相続人の私有財産には及びません。つまり、相続財産の価値が負債を上回っていれば、相続人はプラスの財産を受け取ることができますが、負債が上回る場合には、負債の範囲内で相続財産を引き継ぐことになります。限定承認は、亡くなった方の負債がどの程度の規模であるかわからない場合などに検討される手続きです。

限定承認をするメリット・デメリット

限定承認をするメリット・デメリット

-限定承認のメリット・デメリット-

限定承認とは、相続人が、相続財産の範囲内でしか相続債務を負担しないことを認める制度です。これにより、相続財産が負債を上回らない場合は、相続債務を支払う必要がありません。

限定承認のメリットとして、相続財産が負債を超える場合に、相続人が相続放棄せずに相続財産を受け取ることができることが挙げられます。また、相続財産が少ない場合や、相続財産の全容が不明な場合でも、相続放棄をせずにある程度の財産を取得することができます。

一方、限定承認のデメリットとして、財産の内容が確定するまで時間がかかる場合があることが挙げられます。また、相続放棄と異なり、一度限定承認をすると取り消すことができません。そのため、相続財産の全容が判明した後に、負債が相続財産を超えていたことが判明すると、相続人が相続放棄できず、相続債務の全額を負担することになる可能性があります。

限定承認をするための条件と手続き

限定承認をするための条件と手続き

不動産相続における『限定承認』とは、被相続人の借金や債務を引き継ぐことを拒否する相続手続きです。限定承認を行うには、被相続人に借金や債務があることが明白であるか、あるいはその可能性が高い場合に限られます。手続きとしては、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に限定承認の申述を行い、その際に担保金や保証人を提出する必要があります。担保金や保証人は、限定承認が認められなかった場合に、債権者への支払いに充てられます。また、限定承認は一度行うと取り消すことはできませんので、慎重に判断することが求められます。

限定承認をした後の流れ

限定承認をした後の流れ

限定承認をした後の流れ

限定承認が受理されると、被相続人の債務は限定承認の範囲内でのみ支払われることになります。つまり、被相続人の持っていた財産を上回る債務を相続人が負担する必要はありません。この後、相続人は、債務の整理などを行います。残った財産については通常の相続手続きに従って分配されます。

限定承認をする際には、限定承認の申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。申述書には、相続人の氏名や住所、被相続人の氏名や死亡日、限定承認をする理由などを記載します。受理されると、限定承認の効力が発生します。限定承認をした後は、相続財産の調査や債権債務の確認などを行います。そして、相続財産の範囲内で債務を整理し、残った財産を分配するのです。

限定承認の注意点

限定承認の注意点

限定承認の注意点には、以下のようなものがあります。

-1. 期限の厳守- 限定承認の手続きは、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎると、単純承認と同じ扱いとなり、相続財産に対する無制限の責任を負うことになります。

-2. 財産調査の徹底- 限定承認を行うには、相続財産の範囲を的確に把握することが不可欠です。財産調査を怠ると、負債の把握ミスにより、相続財産を超えた債務を負うリスクがあります。

-3. 負債の支払順序- 限定承認をした場合、相続財産は債権者に優先的に分配されます。そのため、相続人が私的に債権者に弁済を行ったり、相続財産の一部を相続人が取得したりすることは原則として認められません。

-4. 相続放棄との併用不可- 限定承認は、相続放棄とは併用できません。一度限定承認を行った後は、相続放棄をすることはできないため、財産の範囲や負債額が不明確な場合には、注意が必要です。

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