中間検査制度について解説|その目的と役割

不動産取引の初心者
すみません、中間検査制度ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
中間検査制度は、建築中の建物の安全性や施工の確かさを確認するために、途中で法令や構造の安全性を検査する制度よ。

不動産取引の初心者
じゃあ、誰が検査するんですか?

不動産の研究家
建築主事または指定確認検査機関が検査を担当するわ。当初は各市町村が対象を決めてたけれど、偽造問題をきっかけに、3階以上の共同住宅で鉄筋を使う工事は法律で検査が義務付けられたのよ。
中間検査制度とは。
「中間検査」とは、住宅などの建築物の安全性を確保するための制度です。建築基準法に基づき、工事の途中で、法律に適しているか、構造的に安全かを検査します。1999年5月から施行されました。
建築確認申請同様、中間検査は建築主事または指定確認検査機関が行います。当初は自治体が対象となる建築物の構造や用途を決めていましたが、2005年の構造計算書偽造問題を受けて、2006年に建築基準法が改正され、2007年6月からは、「3階建て以上の共同住宅で、床や梁に鉄筋を使用する工事」について、法律で中間検査が義務付けられました。
中間検査制度とは

中間検査制度とは、建築物などの工事が一定の工程まで進んだ段階で、所定の機関による検査を受ける制度です。この検査は、工事が法令や図面通りに正しく行われているかを確認するために実施されます。中間検査は、建築基準法やその他の関連法規によって義務付けられており、検査に合格しなければその後の工事を進めることができません。
中間検査の目的

-中間検査の目的-
中間検査制度は、建設工事の円滑な遂行を図るために設けられています。その主な目的は、工事が技術基準に従って適切に進められているかを確認し、不具合や手戻りを早期に発見・是正することです。これによって、工事の品質と安全性を確保し、工期の遅延やコストの増加を防ぎます。また、中間検査では関係者が現場を点検することで、施工者と監理者のコミュニケーションと協力が促進されます。このため、問題や課題を早期に共有し、迅速かつ適切に対処することができます。
中間検査の対象となる建築物

中間検査の対象となる建築物は、用途や規模を問わず、原則としてすべての建築物が対象となります。ただし、一部の例外が設けられており、次の建築物は中間検査の対象外です。
* 延べ面積が100平方メートル未満の特定の建築物
* 準防火地域・防火地域・耐火建築物以外の既存建物の増築・改築
* 農業用施設、倉庫、車庫など、建築基準法で指定された特定の用途の建築物
* 建築確認申請が不要な建築物
中間検査の手順

中間検査の手順とは、その名の通り、中間検査を行う一連のプロセスを指します。一般的には、次のステップで行われます。
1. -検査対象の特定- 検査の対象となる製品やサービスを明確にします。
2. -検査基準の設定- 検査で用いる基準や規格をあらかじめ定めます。
3. -サンプリング- 検査対象から一部のサンプルを抽出して検査を行います。
4. -検査の実施- 基準に基づいてサンプルの検査を実施します。
5. -検査結果の判定- 検査結果を基準と照らし合わせて合否を判定します。
6. -記録の作成- 検査結果を記録し、記録を保管します。
これらは一般的な手順であり、実際の手順は検査の種類や対象によって異なる場合があります。
中間検査結果の活用

-中間検査における結果の有効活用-
中間検査の結果は、業務プロセスの改善や効率向上に積極的に活用できます。たとえば、検査で課題や改善点が見つかった場合は、その結果を基に改善計画を作成し、実行することで、業務全体の質を向上させることができます。また、中間検査の結果を定期的にレビューすることで、業務プロセスの継続的な改善を図ることができます。さらに、中間検査は、従業員の教育や研修のニーズを特定するのにも役立ちます。検査結果から、従業員が特定のスキルや知識に不足していることが判明した場合、適切な研修や教育プログラムを提供することで、従業員の能力を向上させることができます。