3階建て以上の中間検査義務

不動産取引の初心者
先生、「3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の実施」ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
3階建て以上の共同住宅を建設するとき、その特定の工程が終わったら、その工程について中間検査を受ける義務があるんだ。

不動産取引の初心者
特定の工程って、具体的にはどんな工程ですか?

不動産の研究家
RC造やSRC造の共同住宅で、2階の床と梁に鉄筋を配置する工事だよ。
3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の実施とは。
建築基準法では、「3階建て以上の集合住宅」の建設において、「特定の工程」が完了すると、「中間検査」を受けることが義務付けられています(建築基準法第7条の3)。
「特定の工程」とは、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造など、3階建て以上の集合住宅を建設する際に、2階の床とそれを支える梁に鉄筋を配置する工事を指します。
中間検査では、建設中の建物などが建築基準法などの規定に適合しているかを確認します。検査に合格すると、「中間検査合格証」が交付され、それ以降の工事を進めることができます。
ただし、各市町村や都道府県は、その地域の建築物の状況などを考慮して、中間検査が必要な建物や工程を、特定の区域や期間内に限って指定することができます。
3階建て以上の共同住宅の中間検査とは

近年、安全性の向上を目的とした建筑基準法の改正により、3階建て以上の共同住宅では中間検査が義務付けられました。中間検査とは、建築過程の一定の段階で、建築確認機関が実施する検査のことです。
この検査では、構造や設備、資材など、建築物の安全性と耐久性に関わる事項がチェックされます。中間検査は、建築途中の段階で問題点を発見し、是正措置を講じることで、建物の長期的な安全性を確保することを目的としています。
中間検査の対象工事

3階建て以上の建築物に関する中間検査義務化の対象となる工事は、新築、増築、改築などの主要構造体に影響を与える工事です。具体的には、基礎や柱、梁、壁といった建築物の主要な骨組みに関連する工事や、耐震性を向上させるために必要な工事などが含まれます。
また、中間検査の対象となる工事には、既存建物の耐震改修等も含まれます。耐震改修とは、大地震の際にも建物が倒壊したり重大な被害を受けたりするのを防ぐために、建物の耐震性を向上させる工事のことです。耐震改修を行う際には、既存建物の主要構造部分に影響を与える場合、中間検査が必要となることがあります。
中間検査合格証

3階建て以上の建築物の中間検査では、構造が工程どおりに施工されているかどうかを確認するため、建設途中の段階で検査が行われます。検査に合格すると、中間検査合格証が発行されます。この合格証は、その時点までの構造が適合していると認定されたことを示す重要な書類です。合格証がないと、次の工程に進めず、工事の遅延につながるため、中間検査に合格することは非常に重要です。
特定行政庁の権限

で示された「3階建て以上の中間検査義務」に関して、の「特定行政庁の権限」が規定されています。この権限は、特定の行政機関に与えられており、建築物の建設過程における中間検査の実施を監督・指導することを主な目的としています。
中間検査の目的

中間検査の目的
3階建て以上の建築物では、安全確保と品質向上のために中間検査が行われます。この検査の目的は、次の3つです。
* 構造耐力の確認建物が設計どおりに建設されているか、耐震性や耐風性が十分かを検証します。
* 施工上の不具合の発見柱や梁の接合部や筋交いの設置など、施工の不備がないかを確認し、早期に対処できるようにします。
* 施工品質の向上検査によって施工上の問題点が明確になることで、施工業者は品質向上に努めることができ、完成後の建築物の耐久性や安全性が高まります。