不動産関連用語『指示』

不動産取引の初心者
『指示』とは何ですか?

不動産の研究家
『指示』とは、建設大臣または都道府県知事が宅建業者に対して行う監督処分のことです。

不動産取引の初心者
『指示』は拘束力があるんですか?

不動産の研究家
いいえ、『指示』には拘束力はありません。指導というよりは注意に近いものです。
指示とは。
宅建業界では「指示」と呼ばれる用語があります。これは、建設大臣や都道府県知事が、免許を取得した宅地建物取引業者(宅建業者)が宅建業法第65条1項に違反した場合、その業者に対して行う措置です。指示は、業者に対する監督処分であり、相手方を拘束する力を持つ指導とは異なります。
ただし、都道府県知事は、建設大臣や他の都道府県知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県内で行う業務に違反した場合、指示を行うことができます(宅建業法第65条3項)。
また、1995年の宅建業法改正により、宅地建物取引主任者に対しても指示処分が追加されました(同法第68条)。
宅建業に対する指示の法的根拠

宅建業に対する指示の法的根拠
宅建業に対する指示は、宅地建物取引業法に基づく行政指導です。この法律は、宅地や建物などの不動産の取引の適正化を図り、国民の財産の保護を目的として制定されています。宅建業者は、この法律に従って事業を行う義務があります。
行政指導として、国土交通省や都道府県知事等が宅建業者に対して、是正勧告や業務停止命令などの措置を行うことができます。これらの措置は、宅建業者が法令に違反したり、社会的通念上不当とされる行為を行ったりした場合に発令されます。
また、宅地建物取引業法では、宅建業者が指示に従わない場合、行政罰(過料)を科すこともできます。行政罰は、宅建業者が法律を遵守し、適切な業務を行うよう促すための措置です。
指示と指導の違い

不動産取引において頻繁に使用される用語の一つに「指示」があります。しかし、「指示」と似たような言葉として「指導」があります。この2つの言葉は混同されることがありますが、意味が異なります。
「指示」とは、特定の行為を行うように直接命令することです。不動産取引においては、通常、売主または買主が相手方に対して契約の内容を実行するように指示します。一方、「指導」とは、アドバイスや助言を提供することです。指導は、相手方の意思決定を支援することを目的としており、強制力はありません。
都道府県知事による指示の範囲

-都道府県知事による指示の範囲-
不動産関連の用語である「指示」において、都道府県知事は、都市計画法に基づき、特定の区域内の土地利用や開発に関する指示を行うことができます。この指示は、建築物の高さや用途、緑地の確保などを定めるもので、開発行為を誘導・規制することを目的としています。
指示の対象となる区域は、都市計画マスタープランや都市計画区域などの一定の要件を満たすものに限られます。知事による指示は、土地所有者に対する拘束力があり、指示に従った開発行為が行われなければなりません。なお、指示は個々の土地所有者に対する個別的なものではなく、対象区域全体に対する一律の指示となります。
平成7年の業法改正による宅建主任者への指示

平成7年の業法改正によって、宅建主任者は指示を受けた場合、業務に関わる重要事項について宅建業者または仲介業者に報告しなければならないことになりました。これにより、取引の透明性と消費者の保護が強化されました。指示とは、例えば、物件の価格や条件の設定、売買契約書の締結、広告の作成などに関する指示を指します。宅建主任者は、指示の内容を正確に把握し、適正な判断を下すことが求められます。また、指示を受けた場合には、その内容を記録し、関係者に報告する必要があります。これらの措置により、宅建業界における不正行為やトラブルが防止され、消費者の信頼が確保されています。
指示処分を受けた場合の対応

指示とは、裁判所が不動産の所有者や抵当権者に対して、その不動産を特定の第三者に明け渡すことを命じる命令のことです。指示処分を受けた場合、所有者は速やかに物件を明け渡さなければなりません。
指示処分を受けた場合は、まず、指示状の内容を確認しましょう。指示状には、明け渡しの期限や対象不動産の住所などが記載されています。指示状を受け取ったら、所有者は期限までに物件を明け渡す必要があります。ただし、所有者は異議申立てを行う権利があります。異議申立てを行う場合は、指示状を受け取ってから2週間以内に行う必要があります。異議申立てが認められた場合は、明け渡しの手続きが一時停止されます。