建築物の高さとは?建築基準法で定められた基準を解説
不動産取引の初心者
先生、「建築物の高さ」って建築基準法ではどういう意味ですか?
不動産の研究家
通常は「地盤面からの高さ」を指すよ。だけど傾斜地の場合や、道路との位置関係で変化することがあるんだ。
不動産取引の初心者
傾斜地の場合って、どう変わるんですか?
不動産の研究家
建築物と接する部分の高低差が3メートルを超えたら、その平均の高さを地盤面として高さを求めるんだよ。また、道路から一定距離の部分では、道路の中心からの高さを指す場合もあるんだ。
建築物の高さとは。
「建物の高さ」として知られる不動産用語があります。建築基準法では通常、「地面からの高さ」を指します。ただし、丘陵地帯に建設された建物で、隣接する土地との高低差が3メートルを超える場合は、その3メートル以内の高低差ごとに平均した高さを地面と見なし、そこから建物の高さを計算します。また、前面道路から一定距離以内については、「前面道路の中央」からの高さを表す場合があります。ただし、屋根の飾りや防火壁の屋上突起物は高さに含まれません。また、屋上に設置された階段室、エレベーターの塔、装飾塔などは、床面積が建物の床面積の8分の1未満の場合、高さに含まれないとされています(建築基準法施行令第2条第1項第6号、第2項)。
建築基準法における建築物の高さ
建築基準法における建築物の高さは、建物の建築物の最上階部分から、道路または敷地境界線までの垂直距離で決まります。これは、建物が周辺の環境に悪影響を与えないようにすることを目的としています。
建築基準法では、建築物の高さを以下のように分類しています。
* -低層建築物- 高さが10m以下
* -中層建築物- 高さが10mを超え、20m以下
* -高層建築物- 高さが20mを超え、31m以下
* -超高層建築物- 高さが31mを超える
傾斜地における建築物の高さの計算
傾斜地における建築物の高さの計算では、傾斜地にある建築物の高さの算出方法について説明していきます。傾斜地とは、地盤が水平ではなく傾いている場所のことです。このような土地に建築物を建設する場合、その高さは一般的な水平地盤の建築物と異なります。
傾斜地における建築物の高さの算出には、特定行政庁が定める基準が適用されます。具体的には、建築基準法施行令第1条第11号に規定されており、傾斜地の最下部から水平線までの高さプラス傾斜地の高さの1/2が建築物の高さとして算出されます。
前面道路からの高さ
前面道路からの高さは、建築基準法で定められた建築物の高さ規制の一つです。これは、建物の前面に接する道路から建物の最高部までの距離を指します。この基準は、日照を確保したり、圧迫感を軽減したりすることを目的として設けられています。
前面道路からの高さは、原則として下記の式で求められます。
-前面道路からの高さ(m)=前面道路の幅員(m)×斜線制限による制限割合(%)×0.01-
斜線制限による制限割合は、前面道路の幅員によって異なり、最大で50%となります。つまり、道路の幅員が10mの場合、前面道路からの高さは最大で5mとなります。
高さに算入されない部分
建築基準法において、建築物の高さに算入されない部分とは、以下のとおりです。
* 基礎、土台、柱、壁などの建築物本体の構造体部分
* 地下室で、地盤面より2メートル以下にある部分
* 屋上や塔屋などの、建築物の機能に直接的には関係ない空間
* 屋根の煙突、換気塔、アンテナ、避雷針など、建物から突出する設備類
* 塔屋やペントハウスなど、屋上に設けられた居住空間で、建築物の高さ制限を超えないもの
これらの部分は、建築物の高さの算定に含められません。そのため、これらの部分を考慮せずに建築物の高さを把握することができます。
階段室やエレベーター塔の扱い
建築基準法では、階段室やエレベーター塔は、建物の高さの計算から除外されています。これは、これらの構造物が、建物自体の居住スペースや使用空間として使用されていないためです。むしろ、階段室やエレベーター塔は、避難経路や垂直移動手段として機能しており、建物の高さの測定に影響を与える主要な居住空間ではありません。つまり、階段室やエレベーター塔の高さは、建物の高さの制限とは無関係です。