期限付き建物賃貸借とは?

不動産取引の初心者
「期限付き建物賃貸借」について教えてください。

不動産の研究家
期限付き建物賃貸借とは、一定期間の経過後に、正当事由がなくとも賃貸人に建物の明け渡し請求を認める権利のことです。

不動産取引の初心者
なるほど、じゃあ2種類あるんですよね。

不動産の研究家
はい。「賃貸人の不在期間の建物賃貸」と「取り壊し予定の建物の賃貸借」の2種類ですね。
期限付き建物賃貸借とは。
不動産の世界で使われる「定期借家」という用語があります。これは、一定期間が経過した後、家主が正当な理由がなくても建物の明け渡しを求めることができる仕組みです。
定期借家は2種類あります。
1. -家主の不在期間中の建物賃貸-
転勤などの事情で現在の住居に住めなくなった場合に、一定期間だけ賃貸契約を結ぶことができます。事情が解消した後は、再び住居を本拠地にすると明らかな場合に、一定の条件を満たせば契約の更新をしないようにすることができます。
2. -取り壊し予定の建物の賃貸借-
法律や定期借地契約などで、建物を取り壊すことが決まっている場合に適用されます。
期限付き建物賃貸借とは

期限付き建物賃貸借とは、法律で定められた期間(原則3年)が満了すると自動的に契約が終了する賃貸借契約のことです。通常、賃貸物件の契約は期間を決めずに結ばれますが、期限付き建物賃貸借では、あらかじめ契約期間が決められています。これにより、賃貸人・借主双方が、契約期間中は安心して利用することができます。
期限付き建物賃貸借の種類

期限付き建物賃貸借の種類
期限付き建物賃貸借は、契約期間が定められた賃貸借契約です。その種類は、大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」の2つがあります。
普通借地権は、一般的に住宅の用地として用いられます。契約期間が30年以上と長く、原則として更新することができます。そのため、建物を長期間利用したい場合は、普通借地権を選択するとよいでしょう。
一方、定期借地権は、商業施設や店舗の用地などの、一時的な利用を目的として締結されます。契約期間は5年以上10年以内と定められており、期間満了時には更新できません。契約期間が短い分、普通借地権よりも地代が安くなる傾向があります。
賃貸人の不在期間の建物賃貸とは

賃貸人の不在期間の建物賃貸とは、賃貸人が一定期間以上、自ら居住していない建物を第三者に賃貸借することです。通常、賃貸人は居住用や事業用として建物を保有していますが、長期出張や海外赴任などにより長期不在になる場合があります。このような場合、空室のまま放置しておくより、第三者に賃貸することで家賃収入を得ることができるため、不在期間の建物賃貸が行われます。ただし、居住用物件の場合、借地借家法の適用を受けるため、一定の要件を満たさなければ賃貸することができません。
取り壊し予定の建物の賃貸借とは

取り壊し予定の建物の賃貸借においては、借地借家法の特殊規定が適用されます。借地権者が取り壊しの意思表示をした場合、借家権者は1年以上前に催告を受け、移転料の支払を受ければ賃貸借契約を解除しなければなりません。ただし、借家権者が裁判所に救済を求め、取り壊し適用の猶予や賃貸借契約の更新を求めた場合は、裁判所が借家権者の主張を認めると、取り壊しは認められない可能性があります。
期限付き建物賃貸借の契約内容

-期限付き建物賃貸借の契約内容-
期限付き建物賃貸借とは、契約期間が定められた賃貸借契約です。期間は当事者間で自由に設定できますが、一般的に3年程度が多いです。契約書には、賃料、共益費、敷金、礼金、更新料などの条件が記載されています。また、解約に関する条件も定められており、通常は一定期間前に予告しなければならなりません。