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「きわめてまれに発生する自然現象」の意味と建築基準法における活用

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「きわめてまれに発生する自然現象」の意味と建築基準法における活用

不動産取引の初心者

先生、『きわめてまれに発生する自然現象』ってなんですか?

不動産の研究家

それは数百年に1回程度発生する、台風や地震などの大きな自然現象のことだよ

不動産取引の初心者

なるほど、類語の『まれに発生する自然現象』って数十年に1回起きるものですか?

不動産の研究家

そうだね。どちらも建築基準法で使われる用語で、耐震性や原子力発電所での影響評価に使われるよ

きわめてまれに発生する自然現象とは。

「超稀有(ちょうきゆう)現象と呼ばれる不動産用語があり、これは台風や豪雨、豪雪、地震、竜巻といった自然現象の中で、数百年間に1度程度しか発生しない規模のものを指します。似たような用語として「稀有(きゆう)現象」があり、こちらは数十年に1度程度の発生頻度を指します。どちらも建築基準法で定義されている用語です。

これらの用語は、建物のパフォーマンスを説明するときに頻繁に使用されます。たとえば、住宅の耐震性については、「耐震等級1では、稀有(数十年に1度程度)の地震に対して損傷が生じず、超稀有(数百年に1度程度)の地震に対して倒壊しない住宅」とされています。また、原子力発電所では、竜巻や雷、大雨などの竜巻に関連する影響評価指標を表すときにも使用されます。」

「きわめてまれに発生する自然現象」とは何か?

「きわめてまれに発生する自然現象」とは何か?

「きわめてまれに発生する自然現象」とは、建築基準法において、特定の基準を満たす災害や現象を指す用語です。この基準には、過去の災害の記録や、将来発生する可能性のある災害の科学的予測などが含まれます。

具体的に、建築基準法では、「きわめてまれに発生する自然現象」を、「百年間に震度6弱以上の地震が起こる確率が」10%以上である領域における「震度6弱以上の地震」と定義しています。また、「百年間に最大風速34メートル以上の強風が起こる確率が」10%以上である領域における「最大風速34メートル以上の強風」も、「きわめてまれに発生する自然現象」に含まれます。

「まれに発生する自然現象」との違い

「まれに発生する自然現象」との違い

-「まれに発生する自然現象」との違い-

建築基準法では、「きわめてまれに発生する自然現象」に加えて、「まれに発生する自然現象」という用語も使用されています。この2つの用語は、発生頻度が異なる点で区別されています。具体的には、「きわめてまれに発生する自然現象」は、「数百年に1度程度の発生頻度」を指し、一方、「まれに発生する自然現象」は、「数十年に1度程度の発生頻度」を指します。したがって、「まれに発生する自然現象」は、より頻繁に発生する可能性があるものの、それでも一般的なイベントではなく、特別な配慮が必要となるような現象を想定しています。

建築基準法における「きわめてまれに発生する自然現象」の定義

建築基準法における「きわめてまれに発生する自然現象」の定義

建築基準法では、「きわめてまれに発生する自然現象」を、「500年に1回程度以下の発生が見込まれる自然現象」と定義しています。これは、建築物の設計や構造における安全性と経済性の両立を図るために、合理的なレベルの防災対策を定めたものです。建築基準法は、公共の安全と健康を守り、災害に対する建築物の安全性を確保することを目的としています。

住宅の耐震性能における「きわめてまれに発生する自然現象」の活用

住宅の耐震性能における「きわめてまれに発生する自然現象」の活用

建築基準法では、住宅の耐震基準を定めています。その中で、「きわめてまれに発生する自然現象」という用語が登場します。この用語は、「大規模地震時における建物倒壊を防ぐ」ことを目的としています。

法律では、「きわめてまれに発生する自然現象」とは、1,000年に一度程度の確率で発生する地震のこととされています。このような地震は非常にまれですが、発生した場合には甚大な被害をもたらす可能性があります。そのため、建築基準法ではこのような地震に耐えられるよう、住宅の耐震基準を定めているのです。

具体的に言えば、「きわめてまれに発生する自然現象」に対して、住宅は『倒壊しない』ことが求められています。つまり、激しい揺れが発生しても建物の構造が保たれて、居住者の命が守られる必要があるのです。この基準を満たすためには、壁や柱に十分な強度を持たせ、適切な基礎や部材の接合部を設けるなど、さまざまな耐震対策が施されています。

原子力発電所における「きわめてまれに発生する自然現象」の活用

原子力発電所における「きわめてまれに発生する自然現象」の活用

原子力発電所における「きわめてまれに発生する自然現象」の活用に関して、建築基準法は、この現象を「原子炉建屋が被害を受ける可能性が極めて低い」ものとして定義しています。この定義に基づいて、原子力発電所は、通常の運用状態や軽度の地震や台風など、予測可能な事象に耐えられるよう設計されています。しかし、きわめてまれに発生する自然現象の場合は、原子炉建屋に損傷が及ぶ可能性を考慮する必要があります。そのため、原子力発電所は、想定可能なきわめてまれに発生する自然現象が発生した場合でも、放射性物質の放出を防ぐように設計されています。

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