高齢者等配慮対策等級を徹底解説!

不動産取引の初心者
高齢者等配慮対策等級ってなんですか?

不動産の研究家
住宅性能表示制度で、高齢者や障害者にとって生活しやすい工夫がどれほど考慮されているかを示す等級のことだよ。

不動産取引の初心者
具体的にはどんな工夫が評価されるんですか?

不動産の研究家
主に「移動時の安全性確保」と「介助のしやすさ」が評価対象になっていて、専用部分と共用部分が別々に等級付けされるんだ。
高齢者等配慮対策等級とは。
住宅向けの「高齢者等配慮対策等級」とは、住宅の性能を表示する制度において、高齢者や身体障害者などが暮らしやすい住宅であるかどうかを示した等級です。
特に、住宅を建てる際に考慮しにくい「移動時の安全性」と「介助のしやすさ」を重視して評価しています。また、住宅内とマンションなどの共用部分では車いすの種類が異なるなど、想定される状況が大幅に異なるため、等級は「専用部分」と「共用部分」で別々に表示しています。
等級は1~5段階で表示され、数値が大きいほど高い水準です。最高等級の5は、安全な移動はもちろん、介助用車いすを使用した生活を想定した配慮が行き届いた住宅に相当します。
高齢者等配慮対策等級とは?

高齢者等配慮対策等級とは、建築物のバリアフリー化のレベルを評価する制度です。バリアフリー法に基づいて定められ、高齢者や障害者の利便性を考慮した設計や設備を備えているかどうかを3段階で評価します。これにより、使いやすさがわかりやすく明示され、建築物の選択や利用に役立てられます。
等級の基準

-等級の基準-
高齢者等配慮対策等級は、高齢者や障がい者などへの配慮の程度に応じて設定されています。等級は1から3まであり、1が最も配慮が進んでおり、3が最も配慮が不足しています。
等級1では、車いす利用者や視覚障がい者でも利用しやすい施設やサービスが提供されています。例えば、段差のないスロープや、点字ブロックや音声案内による案内などが整備されています。
等級2では、ある程度の配慮がなされていますが、すべての高齢者や障がい者に十分ではない場合があります。例えば、スロープはありますが勾配が急だったり、音声案内は一部の施設に限られるなどです。
等級3では、配慮がほとんどなされていません。段差があり、車いすでの移動が困難であったり、音声案内が全くないなど、高齢者や障がい者が利用しづらい環境となっています。
専用部分と共用部分の等級

専用部分と共用部分の等級について解説します。専用部分は、主に居住者が利用する部分で、共用部分は、居住者全員で利用する部分です。それぞれの等級は、次のように定められています。
-専用部分-
* 等級1 ユニバーサルデザインの理念に基づき、高齢者や障害者でも自立した生活がしやすいように設計されている。
* 等級2 一部のバリアフリー設備が備わっているが、等級1に比べて機能が制限される。
* 等級3 バリアフリー設備がほとんどなく、高齢者や障害者にとって生活に困難を伴う。
-共用部分-
* 等級A バリアフリー設備が充実しており、高齢者や障害者がスムーズに移動・利用できる。
* 等級B 一部バリアフリー設備が備わっているが、等級Aに比べて機能が制限される。
* 等級C バリアフリー設備がほとんどなく、高齢者や障害者にとって移動・利用が困難。
対応が難しい基準

「対応が難しい基準」では、高齢者や障害者への配慮が求められるが、その基準の達成が難しい場合に企業が取れる対策が説明されています。例えば、現状では介助が必要な利用者の移動をスムーズに行うことができない場合、エレベーターの増設などのハード面の改善や、職員の増員による介助体制の強化などのソフト面の対応が検討されています。また、サービスの提供方法の工夫や、外部機関との連携による支援体制の拡充も推奨されています。
住宅建築時に配慮すべき点

住宅建築時に高齢者等配慮すべき点は多岐にわたります。まず、バリアフリー設計が重要です。段差のない出入り口、滑りにくい床材、手すりやエレベーターの設置により、安全で快適な居住空間が実現します。また、廊下やトイレ、浴室などの動線の確保も留意すべき点です。広々とした空間と適切な照明を確保することで、安全な移動と生活をサポートできます。加えて、音や振動の遮断性も重要です。窓やドアの遮音性能を向上させると、快適性と健康の維持につながります。