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接道義務の付加規制とは?概要を解説

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接道義務の付加規制とは?概要を解説

不動産取引の初心者

『接道義務の付加』について説明してください。

不動産の研究家

地方公共団体が、避難や通行の安全確保のため、特定の建築物に接する道路の幅員や接道の長さなどに制限を付け加えることができる制度のことです。

不動産取引の初心者

対象となる建築物はどのようなものですか?

不動産の研究家

特殊建築物、3階建て以上の建築物、延べ面積1000m2を超える建築物、袋路状道路にのみ接する大規模な長屋などが対象です。

接道義務の付加とは。

「接道義務の付加」とは、地方自治体が安全確保のために定める不動産用語です。2メートル程度の接道では十分な安全が確保できないと判断する場合、特殊建築物や3階建て以上の建物、床面積1000平方メートルを超える建物に対して、条例で道路幅や接道距離などを定めて制限を課すことができます。

2018年に建築基準法が改正され、規制の対象が拡大されました。これにより、袋小路にしか接していない大規模な長屋に対しても、接道義務を付加することが可能になりました。

接道義務の付加規制とは?

接道義務の付加規制とは?

-接道義務の付加規制とは?-

接道義務とは、敷地に少なくとも幅4メートルの道路に2メートル以上接していなければならないという規制です。この接道義務にさらに追加的な要件を課すのが接道義務の付加規制です。一般的に、都市計画区域内において、良好な都市環境を形成するために適用されます。

具体的には、角地の敷地に対して「2方向接道(道路に2面以上接する)」や「3方向接道(道路に3面以上接する)」、また一定規模以上の敷地に対して「幅員6メートル以上の道路に接する」などの規制を課します。これらの付加規制により、建物の配置や敷地割りが制限され、都市景観の向上や交通渋滞の緩和、災害時の避難経路の確保などが図られます。

付加規制の対象となる建築物

付加規制の対象となる建築物

接道義務の付加規制の対象となる建築物は、都市計画法によって定められています。具体的には、高さ10メートル以上かつ延べ面積500平方メートル以上の建築物が対象となります。また、防火地域や準防火地域に指定された区域内にある建築物も対象となります。これらの建築物は、一定の面積分の敷地を道路に面した側に確保する必要があります。ただし、一定の条件を満たせば、付加規制が緩和されるケースもあります。

付加規制の内容

付加規制の内容

付加規制の内容

付加規制には、以下のような種類があります。

* -幅員制限- 建築物が接する道路の幅員を一定の基準以上にすること。
* -道路後退義務- 建築物を道路の境界線から一定の距離後退させること。
* -斜線制限- 建築物の高さが道路からの距離によって制限されること。
* -植栽義務- 建築物の前面に一定の樹木を植えること。
* -防火地域における防火規制- 耐火構造や不燃材料の使用に関する規制。
* -容積率制限- 建築物の延べ床面積を敷地面積に対する一定の割合内に収めること。
* -用途制限- 建築物の用途を特定の用途に限ること。

袋路状道路に接する長屋への適用

袋路状道路に接する長屋への適用

袋路状道路に接する長屋については、接道義務の付加規制が適用されます。接道義務とは、建築物が道路に一定の幅員以上接していなければならないというもので、袋路状道路に接する長屋の場合は、接道義務を満たさずとも建築基準法上の道路に接しているものとみなされます。これは、袋路状道路が行き止まりであっても、その先で他の道路に接続しているためです。したがって、袋路状道路に接する長屋は、接道義務を満たさずに建築することができます。

接道義務の付加規制による影響

接道義務の付加規制による影響

-接道義務の付加規制による影響-

接道義務の付加規制は、建物を建設する際の制約を強化するものであり、さまざまな影響を及ぼします。

まず、土地の有効利用を制限します。接道幅の確保が求められるため、建物の配置や規模に制限が生じ、土地の有効活用が困難になる可能性があります。

また、建築費の増加につながることもあります。接道幅の確保には土地の取得や造成が必要となり、それらの費用が建築費に上乗せされることになります。

さらに、建築計画の変更を余儀なくされる場合があります。付加規制が適用されると、当初計画していた建築計画が頓挫したり、変更を迫られたりするケースもあり得ます。

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