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不動産用語『解除条件』とは?

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不動産用語『解除条件』とは?

不動産取引の初心者

解除条件ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

将来不確定な事実によって契約などの効果が消滅する不確定な事実のことだよ。

不動産取引の初心者

条件みたいだけど、停止条件と違うんですか?

不動産の研究家

停止条件は契約などの効果が発生することが不確定な場合、解除条件は消滅することが不確定な場合だよ。

解除条件とは。

不動産取引で使われる「解除条件」とは、将来の不確実な出来事が起きたときに、契約などの法律上の行為の効果がなくなる、不確実な出来事のことです(民法第127条2項)。条件の一種ですが、逆に契約などの効果が発生するかどうかに不確実な出来事が関係する場合、それを「停止条件」といいます(民法第127条1項)。

例えば、売買契約を結ぶ際に、「転勤になったらこの契約を解除する」という条件を入れると、解除条件付きの売買契約となります。条件を付けるかどうかは当事者の自由ですが、婚姻、養子縁組、相続の承諾や放棄、手形行為(手形法第12条1項参照)など、不安定な法律関係が続くのは不適切と考えられるものについては、条件を付けることができません。また、相手方に不安定感を与える単独行為についても同様です(民法第506条参照)。

解除条件とは

解除条件とは

不動産用語「解除条件」とは?

解除条件とは

不動産用語における「解除条件」とは、売買契約や賃貸借契約において、特定の条件が満たされなかった場合に、契約を解除できるという条項のことです。この条件には、建物の完成遅延や住宅ローンの審査落ちなど、契約の成立または履行を妨げるさまざまな要素を想定して設定されています。解除条件が適用されることで、買主や借主は契約上の義務が生じても、条件が満たされなければ契約を解除し、損失を回避することができます。

解除条件と停止条件の違い

解除条件と停止条件の違い

不動産用語における「解除条件」と「停止条件」は、似た概念ですが、重要な違いがあります。解除条件は、契約の特定の条項が満たされなかった場合に契約を解除できる条項です。一方、停止条件は、契約が特定の条件が満たされるまで効力を発生させない条項です。

解除条件付き売買契約

解除条件付き売買契約

-解除条件付き売買契約-

不動産取引において、「解除条件付き売買契約」とは、特定の条件を満たした場合に、契約を解除できる条件が付された売買契約のことを指します。この条件は、契約の当事者間で自由に定めることができ、例えば、「住宅ローンの審査が通らなかった場合」や「法令上の制約があった場合」など、さまざまな条件が設定できます。

解除条件付き売買契約は、購入者にとって、何らかの不測の事態が発生した場合に契約を解除できるというリスクヘッジの役割を果たします。一方、売主にとっては、解除条件が契約の成立を遅らせる可能性があるため、より慎重な対応が求められます。

解除条件を付けられない場合

解除条件を付けられない場合

解除条件を付けられない場合とは、契約時に売買契約の解除が認められていない場合のことです。例えば、物件に重大な瑕疵があっても、売主が瑕疵担保責任を負わない旨を明示的に記載している場合や、中古物件の売買において、瑕疵をあらかじめ購入者が承諾している場合などがあります。また、第三者に譲渡する権利(転売権)を放棄している場合も解除条件を付けることができません。これらの場合は、契約締結後に問題が発生しても、買主は契約を解除することができないので注意が必要です。

単独行為と解除条件

単独行為と解除条件

単独行為と解除条件」では、解除条件の行使における重要なポイントが解説されています。解除条件は、特定の事由が発生したときに契約を解除できるただし書きです。この場合、条件の発生を待つだけで契約が解除されます。一方、単独行為とは、契約の当事者の一方が、特定の行為を行うことで契約を解除するものです。つまり、解除する側が積極的に行動を起こす必要があります。

解除条件は、一定期間内に代金を支払わないなどの事由が発生したときに自動的に解除されるため、当事者の一方にとってリスクを軽減できます。一方、単独行為は、解除する側が明確な意思表示をしなければ契約は解除されません。このため、意思表示が適切に行われなければ解除の効力が発生しない可能性があります。

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