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「損害賠償額の予定等の制限」ってなに?

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「損害賠償額の予定等の制限」ってなに?

不動産取引の初心者

『損害賠償額の予定等の制限』について教えてください。

不動産の研究家

『損害賠償額の予定等の制限』とは、宅建業法で定められた規定で、債務不履行による契約解除の場合に請求できる損害賠償などの金額を、物件の代金額の2割を超えないように制限するものです。

不動産取引の初心者

損害賠償額の予定ってなんですか?

不動産の研究家

損害賠償額の予定とは、債務不履行の事実だけを証明すれば、予定した損害賠償額を請求できる特約のことです。違約金とは異なり、損害賠償とは別に、債務不履行に備えた担保金のことを指します。

損害賠償額の予定等の制限とは。

不動産売買における「損害賠償額の予定等の制限」とは、債務不履行による契約解除の場合に請求できる損害賠償額は物件価格の20%を超えてはならないとする宅建業法の規定です。

この「損害賠償額の予定」とは、債務不履行の事実が確認された場合に、あらかじめ定められた損害賠償額を請求できる特別な条項のことです。

一方、「違約金」とは、損害賠償とは別に債務不履行に備えて支払う担保金です。

20%を超える「損害賠償額の予定」は、超過分が無効となります。

ただし、この制限は業者間取引には適用されません。

宅建業法による制限

宅建業法による制限

宅建業法による制限は、宅地建物取引業に関する法律に基づき、宅地建物取引業者などが消費者に与えた損害について賠償できる額を制限するものです。これにより、消費者が過剰な損害賠償を求めることを防ぎ、宅建業の健全な発展を図ることを目的としています。

制限される損害賠償額は、原則として、契約金額の範囲内です。ただし、業者の故意または重過失による場合や、契約書に記載された損害賠償額が契約金額を超える場合には、その範囲を超えて損害賠償が認められることがあります。

損害賠償額の予定とは?

損害賠償額の予定とは?

-損害賠償額の予定とは?-

損害賠償額の予定とは、契約書などにおいて、仮に契約違反などが発生した場合に、あらかじめ定めた金額を損害賠償金として支払うという取り決めを指します。契約書に明記されることで、万が一の際にも損害賠償額が明確にされ、トラブルを未然に防ぐ効果があります。また、損害賠償額の予定は、被害者保護のためだけでなく、加害者側の負担軽減にもつながります。

違約金との違い

違約金との違い

-「予定の損害賠償額の制限」と「違約金」の違い-

予定の損害賠償額の制限とは、契約上あらかじめ定められた一定の金額で、当事者の一方が契約に違反した場合に支払うべき損害賠償額の上限です。これにより、違反による実際の損害が予想以上に大きくなった場合に備えて、債権者を保護します。

一方、違約金とは、契約違反に対する罰則として、実際の損害の大小にかかわらず契約に定められた金額を支払う義務のことです。その目的は、契約の遵守を促し、違反した場合の制裁を与えることです。

重要な相違点は、予定の損害賠償額の制限は実際にかかった損害額を上限に支払うのに対し、違約金は契約に定められた金額を支払うという点です。そのため、違約金は実際の損害が小さい場合でも、高額になる可能性があります。

2割を超える特約は無効

2割を超える特約は無効

の「2割を超える特約は無効」は、損害賠償額の予定等の制限に関する特約について定めています。この特約は、契約で定めた損害賠償額が、実際に発生した損害額の2割を超えない範囲で有効とされています。つまり、特約で定めた損害賠償額が2割を超える場合は無効となり、実際にかかった損害額が請求されることになります。

業者間取引には適用されない

業者間取引には適用されない

損害賠償額の予定等の制限」という規定は、消費者保護の観点から定められており、事業者と消費者との取引に適用されます。つまり、事業者が契約で「賠償額の上限を〇円とする」などと定めたとしても、消費者が不当に損害を被った場合は、その上限を超えて賠償請求できる可能性があります。

ただし、業者間取引では、この制限は適用されません。これは、業者同士の取引では、契約当事者同士が契約内容を自由に決めることができ、消費者保護の必要性も低いためです。したがって、業者間取引においては、契約で定められた賠償額の制限が有効となります。

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