不動産用語徹底解説!『取消し』

不動産取引の初心者
『取消し』とはどういう意味ですか?

不動産の研究家
『取消し』とは、瑕疵のある意思表示や法律行為の効力を、遡って消滅させることを指す法律用語です。

不動産取引の初心者
取り消せるのはどのような場合ですか?

不動産の研究家
禁治産者などの無能力者や、詐欺・脅迫により意思表示をした場合などに、取り消すことができます。
取消しとは。
「取消」とは、瑕疵のある意思表示や法律行為の効力を遡及的に消滅させることです。例えば、判断能力のない禁治産者や、詐欺・脅迫により意思表示をした人は、その意思表示や法律行為を取り消すことができます(民法第120条)。
取り消された行為は、最初から無効であったものとみなされます(同法第121条本文)。当事者は、不当利益の原則により受け取ったものを返還する必要があります。ただし、判断能力のない場合は、実際に受け取った範囲内で弁済すればよいとされています(同条但書)。
取消しの効果は、第三者にも主張できます。ただし、詐欺による取消しだけは、善意の第三者に対して主張することができません(同法第96条第3項)。取消権は、追認できないときから5年、行為があったときからは20年で消滅します(同法第126条)。
民法には、上記以外にも取消しの規定がいくつかあります(第424条、第550条、第754条、第865条、第1022条など)。ただし、各条項の効力などは異なります。
取消しと民法

不動産取引において、「取消し」という概念は重要な意味を持ちます。民法では、取消しとは、当事者の一方が錯誤、強迫、詐欺などの原因によって、意思表示が真実の意思と異なる場合に、その意思表示の効力を失わせる制度です。
民法では、取消しの原因として以下を挙げています。
* 錯誤 意思表示の時になんらかの事実を誤認していた場合
* 強迫 相手方の脅迫によって、意思表示をせざるを得なかった場合
* 詐欺 相手方の虚偽の陳述によって、意思表示をした場合
取消しの効果

「取消しの効果」
取消しによって契約は無効となり、契約による権利義務関係が消滅します。つまり、当事者間で交わされた契約がなかったものとみなされ、当事者は契約の履行を拒否することができます。また、既に行われた履行は、不当利得として相手方に返還する必要があります。さらに、契約の成立を条件としてなされた第三者との契約も、無効となります。ただし、第三者が取消しの原因について善意かつ無過失であった場合は、その権利は保護されます。
取消権

取消権とは、売買契約などの法的な取引において、特定の事由が発生した場合に契約を一方的に撤回できる権利のことです。不動産取引においては、主に以下の事由が発生した際に取消権を行使することができます。
* 契約締結時に重大な錯誤があった場合
* 契約締結時に相手方から虚偽の説明を受け、錯誤に陥った場合
* 契約締結時に脅迫や欺罔などの不法な手段によって契約させられた場合
第三者に対する取消しの効力

第三者に対する取消しの効力
不動産取引において取消しが認められた場合、通常は契約当事者間の関係にのみ影響を及ぼします。しかし、場合によっては、第三者にも影響を及ぼすことがあります。第三者とは、取引に直接関与していない者です。
たとえば、売買契約が取消しになった後、買い手が第三者に建物を売却した場合、取消しされた売買契約に基づいていた元の所有権は消滅します。そのため、第三者が取得した建物の所有権は、取消しによって影響を受ける可能性があります。
しかし、第三者が善意かつ無過失で不動産を取得した場合、取消しの効力は及ばないとされています。善意とは、取引相手が契約に瑕疵があることを知らなかったことを指します。無過失とは、取引相手が瑕疵を知らなかったことに落ち度がないことを指します。そのため、保護されるのは、信頼して不動産を取得した善良な第三者です。
取消しの時効

このは、不動産の取引において発生する「取消し」という法的措置の「時効」に焦点を当てています。時効とは、権利を行使できる期間のことです。この場合、「取消し」という権利には、一定の期限が設けられています。
具体的には、民法第121条によれば、不動産取引における「取消し」の時効期間は5年と規定されています。つまり、取引が行われてから5年以上経過すると、たとえ取引に瑕疵があったとしても、それを理由に「取消し」を求めることはできなくなります。ただし、例外として、重大な瑕疵や悪意があった場合は、時効が中断または停止される場合があるため、注意が必要です。