MENU

双務契約とは?不動産取引で理解すべき重要なポイント

目次

双務契約とは?不動産取引で理解すべき重要なポイント

不動産取引の初心者

先生、『双務契約』ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

『双務契約』とは、契約の当事者双方が互いに債務を負う契約のことだよ。例えば、売買契約では売主は物を引き渡す義務を負い、買主は代金を支払う義務を負うね。

不動産取引の初心者

‘対価’ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

当事者双方が価値があると認めるもののことだよ。売買契約なら、売主にとっては代金が対価、買主にとっては物が対価になるね。

双務契約とは

不動産関連の用語で「双務契約」があります。これは、契約の当事者双方に互いに義務が生じる契約のことです。例えば、売買契約では、売主には商品を引き渡す義務があり、買主には代金支払いの義務があります。

「対価」の有無は当事者の判断で決まります。代金が安価であっても、当事者が売買の合意をした場合、その代金は対価となります。

民法で定められた13種類の契約のうち、売買、賃貸借、請負、有料委任、有料寄託、雇用などは双務契約です。双務契約では、同時履行の抗弁権や危険負担など、特有の問題が生じる場合があります。

双務契約の定義

双務契約の定義

双務契約とは、当事者双方に義務と権利が生じる契約です。不動産取引においては、売買契約や賃貸借契約が双務契約に該当します。売買契約では、売り主は不動産を買い主に引き渡す義務があり、買い主は対価として代金を支払う義務があります。賃貸借契約では、貸主は賃借人に不動産を貸し出す義務があり、賃借人は対価として賃料を支払う義務があります。双務契約では、当事者双方に履行義務があるのが特徴です。

対価の有無と双務契約

対価の有無と双務契約

双務契約の特徴の一つは、対価が当事者双方に存在する点です。これは、各当事者が相手側に対して何らかの給付(行為、金銭支払いなど)を行う必要があることを意味しています。

例えば、不動産取引において、買主は代金を支払うことで、売主は不動産を譲渡する義務を負います。このように、双方に義務と権利が対応しており、これが双務契約の典型的な形態です。

民法上の双務契約

民法上の双務契約

民法上の双務契約では、当事者双方が互いに義務を負います。不動産取引においては、売買契約が典型的な双務契約です。

売買契約では、売主は物件を引き渡し、所有権を移転する義務を負います。一方、買主は代金を支払い、物件の受け取り義務を負います。これらの義務は不可分であり、一方の当事者が義務を履行しない場合、もう一方の当事者も義務を履行する必要はありません。

双務契約における履行の抗弁権

双務契約における履行の抗弁権

双務契約においては、当事者双方がお互いに給付を義務付けられる関係にあります。しかし、一方の当事者が自分の給付義務を履行しない場合があります。このようなときに、相手方の当事者は、相手方の給付の履行を拒否することができる「履行の抗弁権」を行使することができます。

履行の抗弁権は、債務不履行に対する防御手段として機能します。債務不履行があった場合、相手方の当事者は、自分の給付を履行する必要がなくなります。これにより、不当な損失を被ることを防ぐことができます。

履行の抗弁権は、不動産取引でも重要な役割を果たします。例えば、売買契約において、売主が物件を納入しないなどの債務不履行があった場合、買主は代金の支払いを拒否することができます。しかし、この抗弁権は時効によって消滅するため、一定期間内に主張する必要があります。

双務契約における危険負担

双務契約における危険負担

双務契約とは、当事者同士が相互に給付義務を負う契約のことです。不動産取引においてよく見られるもので、例えば、売買契約などが該当します。この種の契約では、当事者双方の危険負担が問題となります。

危険負担とは、給付義務を履行できない場合の責任を負うことを意味します。双務契約においては、どのような場合にどちらの当事者が危険を負うかが明確に定められています。通常、給付できない責任は、原則として、履行不能の原因となった当事者が負います。

ただし、契約当事者のどちらにも責められないような外部の要因(不可抗力)によって履行不能が生じた場合には、危険は給付義務者側にはありません。例えば、売買契約で売却物件が地震によって倒壊した場合、売主は危険を負いません。このような場合、契約は解除され、当事者双方は履行義務から解放されます。

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次