建築士法の改正で建築士試験が拡大

不動産取引の初心者
建築士法って何ですか?

不動産の研究家
建築士法は、建築物の設計や工事の管理をする人の資格を決める法律だよ。建築物の質を良くして、安全性を確保することを目的としているんだ。

不動産取引の初心者
なるほど。資格の種類はありますか?

不動産の研究家
あるよ。一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があって、それぞれ設計や工事監理できる建築物の規模が決まっているんだ。
建築士法とは

建築関連の法律である「建築士法」は、建築物の設計や工事監理を行う技術者の資格を定め、建築物の品質向上を図ることを目的としています。資格は一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類に分けられ、それぞれの資格保有者が設計や工事監理できる建築物の規模が定められています。
2015年の改正により、契約の書面化が義務化(延べ床面積300m2以上)、管理建築士の責任の明確化、建築士免許証の提示義務などが規定され、建築業界の透明性と建築主への情報提供が強化されました。
さらに、2018年の改正では、一級建築士試験の受験者数減少や建築士の高齢化が指摘され、建築士人材確保への懸念が高まったことから、試験の受験資格が緩和されました。主な変更点は以下の通りです。
* 大学建築学科卒業者は、指定科目を修了していれば一級建築士試験をすぐに受験可能。
* 工業高校卒業者は、指定科目を修了していれば二級建築士試験をすぐに受験可能。
* 二級建築士は、一級建築士試験をすぐに受験可能。
* これまで受験資格に必要だった実務経験は、免許登録の要件に移行。
改正法は、公布から2年以内、政令で定める日から施行されます。
建築士法改正の内容

建築士法の改正により、建築士試験が拡大されることになりました。改正内容としては、これまで制限されていた住宅の設計や監理などの業務範囲が拡大され、マンションやビルなどの大規模建築物にも対応できることになります。具体的には、一級建築士の業務範囲として、建築物の保存や更新の設計や監理が追加される一方、二級建築士の業務範囲では、木造の建築物の設計や監理が追加される予定です。
2015年の改正

2015年の改正では、建築士法が大幅に改正されました。この改正により、建築士試験が拡大され、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3つの区分が設けられました。これにより、建築士の資格を取得するためのハードルが上がり、より専門性の高い建築士を育成することが目的とされました。また、この改正により、建築士の業務範囲も明確化され、建築物の設計・監理や構造計算に関する業務が建築士の独占業務とされました。
2018年の改正

2018年の改正では、国家試験の合格基準が引き上げられ、より厳格なものとなりました。これにより、合格率が低下し、建築士の資格取得がより難しくなりました。この改正は、建築物の安全性と品質を向上させることを目的としており、建築士の知識と能力の向上を促すものとなっています。さらに、受験資格の条件が変更され、建築関連の学科を卒業した者のみが受験できるようになりました。これにより、建築の専門知識を有する者が建築士として活躍することが期待されています。
改正の意義

「建築士法の改正」の一環として、建築士試験が拡大されることが決定しました。この改正の意義は、今後建築士資格を取得する人材の水準を向上させ、業界のさらなる発展を図ることです。新しい試験では、より専門的な知識や技能が求められるようになり、建築物の安全性や質の確保につながると期待されています。また、資格の多様化により、建築士のキャリアパスが広がり、業界の活性化も図られます。