絶対高さ制限:低層住居専用地域における建築物の上限

不動産取引の初心者
「絶対高さ制限」ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域で決められている、建築物の高さの上限のことだよ。

不動産取引の初心者
具体的にはどれくらいの高さですか?

不動産の研究家
都市計画によって10mか12mのどちらかが設定されていて、容積率に関係なくそれより高くすることはできないんだ。
絶対高さ制限とは。
建築物の高さに関する制限である「絶対高さ制限」は、低層住宅エリア(第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域)に適用されます。この制限は、都市計画によって設定されており、原則として10メートルまたは12メートル以内にする必要があります。この高さは容積率に関係なく適用されます。
このエリアでは、絶対高さ制限が設けられているため、隣地斜線制限(日照や換気などを確保するための高さ制限)はありません。ただし、例外的に、敷地が公園や広場、道路、空き地に囲まれている場合や、学校の用地などやむを得ない場合に限り、特定の行政機関が建築審査会の承認を得れば、一定範囲内で高さ制限を緩和できます。
絶対高さ制限とは

-絶対高さ制限とは-
絶対高さ制限とは、低層住居専用地域における建物の高さを制限する建築基準法に基づく規定です。都市計画法で定められた、「建ぺい率」や「容積率」などの基準とは異なり、建物の高さのみを規制するものです。
この制限は、周辺環境との調和や景観の保全を目的としており、低層住宅街の環境を保護するために設けられています。低層住居専用地域では、10メートルや12メートルといった一定の高さまでしか建物を建設することができません。この制限により、周辺の建物の圧迫感や日照の阻害などが抑制され、快適な住環境が維持されます。
適用される地域

適用される地域
絶対高さ制限は、低層住居専用地域に適用されます。低層住居専用地域とは、都市計画において住宅や緑地を優先的に整備する区域のことです。この区域では、建物の階数や高さが制限されており、住宅の住環境を保全し、地域全体の調和を図ることを目的としています。また、一部の商業地域や工業地域でも、隣接する低層住居専用地域の居住環境に配慮して、絶対高さ制限が適用される場合があります。
上限の高さ

低層住宅専用地域における建築物の高さには一定の上限が設けられています。この上限は、建物の絶対高さ制限と呼ばれています。絶対高さ制限とは、建築基準法によって定められた、建物の高さの上限のことです。その目的は、低層住宅地域の景観を維持し、日照や通風を確保することにあります。上限の高さは、地域によって異なり、通常は数階建て程度に設定されています。この上限を遵守することで、低層住宅地域の住環境が保たれることになります。
隣地斜線制限との関係

絶対高さ制限は、低層住居専用地域において建築物を建設する際に守らなければならない上限の高さを定めた制限です。一方で、隣地斜線制限とは、隣接する土地に及ぼす日照や採光を確保するために、建築物の高さを段階的に低くしていく制限を指します。
この2種類の制限は密接に関連しており、絶対高さ制限が隣地斜線制限よりも低い場合、より低い高さで建築物を建設する必要があります。これは、絶対高さ制限が周辺エリアの全体的な高さを制限する一方、隣地斜線制限が個々の隣接する土地への影響をより考慮しているためです。
したがって、絶対高さ制限と隣地斜線制限を組み合わせて考慮することで、低層住居専用地域での建築物の高さを適切に規制し、周囲の環境への影響を最小限に抑えることができます。
例外規定

-例外規定-
低層住居専用地域における建築物に対する絶対高さ制限でも、例外的に一定の条件を満たせば、高さ制限を超過して建築することが認められる場合があります。これは例外規定と呼ばれ、都市計画上の目的や公益上の必要性に応じて設けられています。
一般的には、次のような場合に例外規定が適用されます。
* 公益施設や医療施設などの公共性が高い建物
* 都市景観上必要な建物を建設する場合
* 斜面地や特殊な地形を有効利用する場合