建付地とは?土地と建物の所有者同一の土地を解説

不動産取引の初心者
「建付地」の定義について教えてください。

不動産の研究家
「建付地」とは、建物が存在している土地で、建物所有者と土地所有者が同一である土地のことです。

不動産取引の初心者
つまり、建物と土地の所有者が同じ人ということですね。

不動産の研究家
その通りです。建付地は、建物の所有者が土地も所有している場合にのみ使用される用語です。
建付地とは。
不動産業界では「建付地」という用語が使われます。これは、建物がある土地において、建物と土地の所有者が同じ人物である場合を指します。
建付地の定義

建付地とは、土地と建物が同一の所有者によって所有されている土地のことです。建物が土地に固定的に結合されており、土地から独立して存在することができない状態を指します。通常、土地の所有者は建物の所有者でもあるため、建物の所有権を取得すれば同時に土地の所有権も取得することになります。
建付地の要件

-建付地の要件-
建付地とは、土地と建物の所有者が同一の土地のことです。土地と建物を所有する人が異なる場合、建物は地上権や賃借権といった権利で土地に固定されています。
しかし、建付地では土地と建物が一体的に所有されているため、地上権や賃借権などの権利は不要です。このように、土地と建物の所有者が同一であることが建付地の要件となります。
建付地の法的効果

建付地の法的効果とは、建物の所有権と建物の敷地としての土地の所有権が同一人物に属することを意味します。これにより、建物と土地は一体とみなされ、独立した不動産ではなくなります。建付地では、土地を売却する場合には建物も同時に譲渡する必要があります。また、建物を取り壊して建替えを行う際には、土地の所有者である自分に許可を得るだけで済みます。
建付地と借地権との関係

建付地と借地権との関係は密接に関連しています。建付地とは、土地と建物が同一の所有者によって所有されている土地のことです。一方、借地権とは、土地の所有者から土地を借りて建物などを建築する権利のことです。
建付地の場合、土地と建物は同一の所有者であるため、借地権の問題は発生しません。しかし、建付地が売買されると、建物は土地から分離して売買されることがあります。この場合、建物の所有者は、土地の所有者から借地権を取得する必要があります。
借地権には、定期借地権と普通借地権の2種類があります。定期借地権は、期間が定められており、期間満了時に建物は土地の所有者に帰属します。普通借地権は、期間が定められておらず、借地人が代金を支払っている限り、借地権を保持できます。
建付地の利用上の留意点

建付地の利用上の留意点
建付地では、土地と建物の所有者が同一であるため、通常であれば土地と建物は一体的に利用されます。しかし、次の点に注意する必要があります。
・建蔽率と容積率建付地では、土地面積のみを基準に建蔽率と容積率が計算されるため、建物が土地に対して大きく建てられません。
・用途地域用途地域は土地に適用されるため、建付地であっても土地の用途地域に従った利用となります。例えば、住宅地では商業利用が制限されます。
・建物の耐用年数土地の耐用年数は無限ですが、建物の耐用年数は法定で定められています。建物の耐用年数が尽きれば、建て替えや改築が必要です。