不動産関連用語『貸金業法』とは?

不動産取引の初心者
先生、「貸金業法」っていう法律があるって聞いたんですけど、どういう法律なんですか?

不動産の研究家
「貸金業法」は、貸金業者やその借入に関する法律だよ。2006年に制定されて、3つの大きなポイントがあるんだ。

不動産取引の初心者
3つのポイントって何ですか?

不動産の研究家
1つ目は総量規制だね。個人は年収の3分の1以上は貸金業者から借入できないんだ。2つ目は上限金利の引き下げで、以前は29.2%だったのが、現在は貸付額に応じて15%~20%に下がっているよ。そして3つ目が貸金業者の規制強化で、国家資格である貸金業務取扱主任者を営業所に配置することが義務付けられているんだ。
貸金業法とは。
「貸金業法」は、消費者金融などの貸金業者による貸し出しや、借り入れに関するルールを定めた法律です。2006年(平成18年)に深刻化した「多重債務問題」をきっかけに制定されました。
この法律では、主に以下の3点が規定されています。
1. 総量規制:個人は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると、新たな借入ができなくなります。ただし、銀行融資や住宅ローン、法人名義での借入は対象外です。また、借入時には通常、「年収を証明する書類」の提出が求められます。
2. 上限金利の引き下げ:法律で定められた貸し出しの上限金利が、それまでの29.2%から、借入金額によって15%~20%に引き下げられました。
3. 貸金業者の規制強化:貸金業者は、国家資格である「貸金業務取扱主任者」を各営業所に配置することが義務付けられました。
貸金業法とは

貸金業法とは、貸金業に関する法的な取り決めを定めた法律です。金融庁が所管しており、貸金業者の登録・監督、貸金業務の適正化などを目的としています。融資、割賦販売、金銭貸借などの貸金業務を行う事業者は、原則として貸金業法に基づく登録が必要です。登録には一定の要件が定められており、貸金業者の資質や財務状況が審査されます。貸金業法は、貸金業界の健全な発展と利用者の保護を図るために、貸金業者の行為を規制しています。
貸金業法の3つのポイント

-貸金業法の3つのポイント-
貸金業法とは、貸金業者に対する法律で、貸金業の健全な運営と利用者の保護を目的としています。この法律には3つの重要なポイントがあります。
1. -免許制の導入- 貸金業を営むには、金融庁の長からの免許が必要となります。これにより、貸金業者の質を確保し、違法・不当な行為を抑止しています。
2. -貸付限度額の規制- 貸金業法では、貸付限度額が定められています。これにより、過剰な貸付による借金過多を防ぎ、利用者の財産を守ることを目的としています。
3. -広告の規制- 貸金業者による広告には規制があります。虚偽や誇張広告、過度に消費者を誘引する広告が禁止されています。これにより、利用者が正しい情報を基に判断できるようにしています。
総量規制

– 総量規制-
貸金業法における総量規制とは、消費者保護を目的とした仕組みのことです。これは、貸金業者から借り入れられる総額に一定の制限を設けるものです。総量規制によって、消費者が過度に借金して返済に苦しむことや、消費者金融の過剰な貸付による社会問題化を防ぐことを目指しています。
総量規制の対象となるのは、消費者向けの貸金業者からの借り入れで、住宅ローンやカードローンのような貸付が含まれます。貸付総額は、原則として年収の3分の1までとされています。ただし、例外として、住宅ローンの一部や特定の保証つき貸付は総量規制の対象外となっています。
上限金利の引下げ

-上限金利の引下げ-
貸金業法の改正に伴い、不動産関連の貸付に対する上限金利が引き下げられます。これにより、不動産投資や住宅取得にかかるローン金利が低下することが見込まれます。
改正前は、不動産関連貸付の上限金利は年18.0%でしたが、改正後は年15.0%に引き下げられます。この金利引下げは、投資家や住宅購入者にとって大きなメリットとなり、借入コストの削減につながります。
貸金業者の規制強化

の「貸金業者の規制強化」では、貸金業に関する法令が改正され、貸金業者の規制が強化されたことが説明されています。この規制強化により、違法・不当な貸金行為の取り締まりが厳格化され、消費者の保護が図られるようになりました。具体的には、貸金業者に対する登録、営業許可の要件が厳しくなり、貸金取引における上限金利や貸付期間などの制限も設けられました。これらの規制により、貸金業者の健全な経営が確保され、利用者の安心安全が向上しています。