不動産用語『使用者責任』の徹底解説

不動産取引の初心者
「使用者責任」について教えてください。

不動産の研究家
使用者責任とは、被用者が事業の執行により第三者に損害を与えた場合に、使用者(被用者を雇用する者)がその損害を賠償しなければならないという責任のことです。民法715条に規定されています。

不動産取引の初心者
使用者には、被用者の監督や選任に注意を払う義務があるということですか?

不動産の研究家
その通りです。民法上は、使用者に相当の注意義務があり、それを怠った場合に免責されません。ただし、判例では無過失責任に近く運用されており、使用者側の過失がなくても使用者責任を負うケースがあります。
使用者責任とは。
「使用者責任」とは、雇い主が雇用関係のもとで、従業員が業務を行う際に第三者に与えた損害に対して負う責任です(民法第715条)。民法上では、雇い主が従業員の選任と指揮監督に相当な注意を払った場合は免責されます。しかし、裁判ではほとんど過失責任に近い形で運用されています。
使用者責任とは?

「使用者責任」とは、他人の所有する不動産を、賃借人や使用人などとして使用する者が利用することで発生する責任のことです。不動産の使用者が、その不注意や過失によって第三者に損害を与えた場合、使用者自身に対して損害賠償責任が発生します。この責任は、故意、過失の有無を問わず発生し、責任の範囲も広範です。
使用者責任の成立要件

-使用者責任の成立要件-
使用者責任が成立するためには、以下の3つの要件がすべて満たされている必要があります。
* -建物の危険性- 建物またはその附属設備に危険な欠陥や破損があり、それが通常、予見可能なものでなければならない。
* -使用者の認識または認識可能性- 建物の所有者または管理者は、危険性を認識していたか、認識すべきだった。
* -被害者の不注意の欠如- 被害者が、通常の注意を払っていたにもかかわらず、危険性に気づくことができず、避けられなかった。
使用者責任の免責事由

-使用者責任の免責事由-
「使用者責任」が発生しない場合があることを「免責事由」といいます。主な免責事由は次のとおりです。
* -天災地変など不可抗力による損害- 地震や台風など、人間の力では防げない自然災害による損害は、施設の管理者には責任がありません。
* -被害者の故意または重大な過失- 被害者が故意に損害を与えた場合や、非常に重大な過失があった場合は、施設の管理者の責任が軽減または免除されます。
* -第三者行為- 施設に立ち入った第三者の故意または過失によって損害が生じた場合は、施設の管理者には責任がありません。ただし、管理者が第三者行為を予見できた場合は、責任が生じる可能性があります。
* -使用目的外の利用- 施設を本来の目的以外に使用した場合に発生した損害は、施設の管理者の責任ではありません。
使用者責任の範囲

使用者責任の範囲とは、賃借人が建物を利用する際に負う責任の範囲を指します。具体的には、賃借人が建物を利用することで生じた損害に対する賠償責任、建物の修繕義務などが含まれます。この責任範囲は、建物の所有者と賃借人の契約内容によって定められます。そのため、賃貸借契約書には、使用者責任の範囲を明確に記載しておくことが重要です。
不動産における使用者責任の留意点

-不動産における使用者責任の留意点-
不動産の所有者や管理者は、使用者責任を負います。つまり、不動産を利用する人の安全を確保するために必要な措置を講じる必要があります。この責任は、不動産の構造や設備が安全かどうか、適切に維持管理されているかどうかだけでなく、建物内や敷地内の環境が安全かどうかにも及びます。
所有者や管理者は、定期的な検査を行い、危険と思われる箇所を特定して対策を講じる必要があります。また、建物や敷地内の安全性を確保するために適切な照明、安全装置、警告標識を設置し、維持する必要があります。さらに、建物や敷地内で事故が発生した場合には、適切な対策を講じ、被害者の安全を確保する必要があります。