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建築における『不燃性能』とは

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建築における『不燃性能』とは

不動産取引の初心者

先生、「不燃性能」について教えてください。

不動産の研究家

不燃性能とは、建築材料が通常の火災時に一定時間、燃焼・損傷・発煙しない性能のことだよ。

不動産取引の初心者

具体的な要件を教えていただけますか?

不動産の研究家

建築基準法によると、不燃性能の要件は次の3つです。(1)燃焼しない、(2)防火上有害な損傷を生じない、(3)有害な煙やガスを発生しない。加熱時間に応じて『準不燃材料』や『難燃材料』に区分されるよ。

不燃性能とは。

「不燃性能」とは、建築物に使用する材料に対する大切な条件です。建築基準法では、火災が発生して建物の材料に加熱が始まってから20分間、以下の3つの条件を満たすことを「不燃性能」としています。

-不燃性能の条件-

1. 燃えないこと(非燃焼性)
2. 火災で有害な変形、溶解、ひび割れ、その他の損傷が発生しないこと(非損傷性)
3. 避難時に有害な煙やガスを発生させないこと(非発煙性)

また、加熱開始後10分間これらの条件を満たす材料は「準不燃材料」、5分間の場合は「難燃材料」と区分され、それぞれの性能に応じて国土交通大臣が「防火材料」を指定しています。

不燃性能の定義

不燃性能の定義

建築基準法において、「不燃性能」とは、建材が一定の条件下で燃え広がりにくく、延焼を抑制する性能のことです。この要件を満たせば、建材は「不燃材料」として認定され、建物の特定の部分に使用できます。不燃性能は、火災の拡大を防ぎ、建物内の居住者や財産の安全を確保する上で重要な役割を果たします。

建築基準法における不燃性能要件

建築基準法における不燃性能要件

-建築基準法における不燃性能要件-

建築基準法では、建築物の火災に対する安全を確保するため、不燃性能に関する要件を定めています。そのひとつが構造耐火基準で、主要構造部が火災時に一定時間耐える性能を有することを求めています。これは、火災時に構造体が崩落するのを防ぎ、建物からの避難や消火活動を円滑にすることが目的です。

また、用途や高さなどに応じて、外壁や内装材にも不燃材の使用が求められています。これは、火災時に火災を外部に拡大させたり、煙や有毒ガスを発生させたりすることを防ぐためです。さらに、避難階段や避難路にも不燃性能が求められ、火災時に安全に避難できる環境を確保しています。

不燃材料、準不燃材料、難燃材料

不燃材料、準不燃材料、難燃材料

建築における「不燃性能」は、火災時に建築物が燃え広がるのを防ぐ能力を示しています。この不燃性能は、使用される建築材料によって決まります。建築法令では、建築材料は不燃材料準不燃材料難燃材料の3種類に分類されています。

不燃材料は、火災の際に燃えず、煙や有害ガスを発生しない材料です。コンクリート、モルタル、石膏ボードなどがこれに該当します。

準不燃材料は、不燃材料に準ずる性能を有する材料です。表層が燃えるものの、内部までは燃え広がりません。木質系材料の多くが準不燃材料とされています。

難燃材料は、不燃材料や準不燃材料よりも燃えやすい材料ですが、特定の条件下で火炎を抑制したり、自己消火する性質を有しています。合成樹脂系材料や一部の木質系材料がこれに該当します。

防火材料の認定と指定

防火材料の認定と指定

建築における「不燃性能」を確保するため、使用される材料は防火材料の認定と指定を受けなければなりません。認定とは、建築基準法で定められた一定の試験に合格した材料が国土交通大臣によって認められることで、指定とは、省令で定められた用途において防火材料として使用することが認められることです。

防火材料の認定や指定の基準は、延焼の防止、火災時の有毒ガスの発生を抑えること、耐火構造の保持など、火災時の建物の安全性に直結します。そのため、建築物を設計・施工する際には、使用される材料が適切に認定・指定されているかを確認することが不可欠です。

実務における不燃性能の考慮点

実務における不燃性能の考慮点

建築における不燃性能とは、火災が発生した際に建物の構造材が燃え広がらない性質を指します。この性能は、建物の安全性を確保するために不可欠であり、消防法によって基準が規定されています。

実務における不燃性能の考慮点として、まず重要なのが設計段階での材料選定です。建築基準法には、特定の用途の建物に使用する材料に対する不燃性能の基準が定められています。コンクリートや鉄骨など、不燃性の高い材料を選択することで、建物の不燃性能を向上させることができます。

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