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管理費等保証制度とは?信頼性の向上と被害軽減

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管理費等保証制度とは?信頼性の向上と被害軽減

不動産取引の初心者

先生、「管理費等保証制度」とはどのような制度ですか?

不動産の研究家

それはね、『区分所有建物管理業に対する信頼性の向上等を目的に作られた制度』だよ

不動産取引の初心者

保証制度と支援制度があるとのことですが、保証制度とは具体的にどういうものですか?

不動産の研究家

保証制度は、管理会社の倒産などで管理組合が金銭的な被害を受けた場合、管理費を上限に保証してくれる制度だよ。管理組合の被害額を軽減することを目的としてるんだ

管理費等保証制度とは。

「管理費等保証制度」とは、区分所有建物の管理会社が倒産した際に生じる管理組合の被害を軽減するための制度です。高層住宅管理業協会が1996年に開始しました。

この制度には2つの側面があります。

1. -保証制度:-
協会内に保証機関と保証基金が設置され、会員(管理会社)の倒産などで管理組合に返還義務が発生した場合、管理費1か月分を上限に債務を履行します。会員は、管理費などの保管処理に関する基準を遵守することが義務付けられています。

2. -支援制度:-
管理会社が倒産した場合、新しい管理会社の斡旋を行います。

管理費等保証制度の目的と仕組み

管理費等保証制度の目的と仕組み

管理費等保証制度の目的と仕組み

管理費等保証制度は、管理組合が管理費や修繕積立金の滞納による損失から組合員の財産を守ることを目的としています。この制度では、保証会社が保証人となり、滞納が発生した場合に組合に代わって滞納金を支払います

制度の仕組みは、管理組合が管理費等保証会社と契約を締結することで成り立ちます。契約締結時には、保証会社に対する保証料を支払います。保証料は、管理費や修繕積立金などの管理費等が発生する金額に応じて設定されます。滞納が発生すると、管理組合が保証会社に請求を行い、保証会社が滞納金を組合に代わって支払います。その後、保証会社は滞納者に代位弁済請求を行い、滞納金の回収を行います。

保証制度の対象となる被害額と上限

保証制度の対象となる被害額と上限

保証制度の対象となる被害額と上限

管理費等保証制度では、対象となる被害額は各基準によって異なります。通常、保証されるのは、建物や共用施設に対する管理費、修繕費、共益費などの管理・運営費用です。対象となる被害額の上限は、契約内容によって異なりますが、一般的には建物や共用施設の再築・修繕費用相当額を目安として設定されています。この上限額を超える被害が発生した場合、超えた部分について加入者が負担することになります。

加入管理会社の義務と遵守事項

加入管理会社の義務と遵守事項

加入管理会社の義務と遵守事項

管理費等保証制度に加盟する管理会社には、重要な義務と遵守事項が課せられています。まず、管理会社は、オーナーもしくは居住者から保証料を徴収し、これを基金としてプールする必要があります。この基金は、オーナーや居住者の管理費滞納が発生した場合の備えとして使用されます。また、管理会社は、保証料の徴収状況や管理費滞納状況について、定期的にオーナーや居住者に報告を行うことが求められています。さらに、管理会社は、保証料の適切な管理や滞納者の督促、必要に応じた法的措置の検討など、管理費の回収に努める義務があります。

支援制度による新しい管理会社の斡旋

支援制度による新しい管理会社の斡旋

管理費等保証制度には、信頼性の向上と被害軽減という大きな目的があります。その目的の一つが、支援制度による新しい管理会社の斡旋です。管理会社に問題が生じ、管理費滞納などが発生した場合、支援制度を通じて新しい管理会社が斡旋されます。これにより、居住者は適切な管理が受けられ、建物の維持管理が継続されます。また、新しい管理会社の候補は、信頼できる機関が審査・選定しており、居住者の安心感にもつながります

管理組合による活用方法と留意点

管理組合による活用方法と留意点

管理組合による活用方法と留意点

管理費等保証制度は、管理組合が活用することで、建物の管理運営を安定させることができます。特に、滞納管理費の発生を防止し、資金計画の健全化に貢献します。また、万が一、管理費等を徴収できない場合には、保証会社が支払うため、組合の財務的リスクが軽減されます。

しかし、利用にあたっては、次の留意点が必要です。まず、加入には一定の条件があり、管理費滞納率が低いことが求められます。また、保証料がかかるため、コスト面を考慮することが重要です。さらに、保証会社が支払う保証枠には上限があるので、過信しないことが大切です。

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