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多雪地域とは?建築基準法での定義と注意点

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多雪地域とは?建築基準法での定義と注意点

不動産取引の初心者

先生、多雪地域ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

垂直積雪量が1m以上の地域のことだよ。建築物の設計時に積雪荷重を考慮する必要があるんだ。

不動産取引の初心者

積雪荷重ってなんですか?

不動産の研究家

積雪によって建物の屋根や壁にかかる重さのことで、積雪量に応じて約61kg/m2から変動するよ。

多雪地域とは。

多雪地域とは、建築基準法により、積雪の高さが1メートル以上に達する地域を指します。建築基準法では、積雪荷重を長期間の負荷として取り扱い、建物設計時にこの荷重(例えば、積雪30cmの場合、約61kg重/m2)を考慮する必要があります。

ただし、多雪地域については、地域の行政機関が異なる基準を定めることが認められています。この基準となる積雪量は、全国約423箇所の気象台で収集された過去の積雪データから各地域(市町村)の50年に1度の積雪量を想定して算出されます。その際、地域の標高や水域の割合などの条件も考慮されます。

建築基準法における多雪地域とは

建築基準法における多雪地域とは

建築基準法における多雪地域とは、年間積雪深が50センチメートル以上の地域で、この基準は「建築基準法施行令第53条」で定められています。この積雪深は、観測期間内の積雪の最も深い部分を指し、各地域において10年間以上の観測値に基づいて算出されます。多雪地域では、雪による荷重が建物にかかるため、建築物の強度や耐雪性を確保するための特別な基準が適用されます。

多雪地域の積雪荷重の考慮

多雪地域の積雪荷重の考慮

多雪地域における重要な要素の1つが、積雪荷重です。建築基準法では、多雪地域は積雪荷重が100N/m²以上の地域と定義されています。この積雪荷重を考慮すると、建物に過度の負荷がかかるのを防ぐために特別な設計が必要です。積雪荷重を考慮した設計では、屋根や壁の強度を高めたり、雪の重量を分散するためのサポート構造を導入したりすることが求められます。また、軒の出を大きくすることで積雪の影響を軽減したり、雪止めを設置して屋根からの雪の落下を防ぐなどの措置も重要です。

特定行政庁の特別規定

特定行政庁の特別規定

特定行政庁の特別規定

多雪地域においては、積雪の多い環境に合わせた建築が求められます。そのため、建築基準法では特定行政庁(市町村)に、多雪地域の降雪状況や地形的特性に応じた特別規定を定める権限が与えられています。この特別規定には、次のような内容が含まれる場合があります。

* 屋根の勾配や雪荷重に対する基準
* 壁や窓の耐久性に対する基準
* 雪庇(せっぴ)の設置や融雪装置の使用に関する基準

特定行政庁が定める特別規定は、その地域の気候条件や積雪量などを考慮して策定されます。これにより、多雪地域における住宅や建築物の安全性と耐久性が確保され、積雪による被害が軽減されます。

垂直積雪量の算出方法

垂直積雪量の算出方法

-垂直積雪量の算出方法-

建築基準法では、多雪地域を「垂直積雪量が50センチメートル以上の地域」と定義しています。垂直積雪量とは、雪が平地に積もった場合の高さを指します。積雪量は積雪計で測定しますが、設置には以下の注意点があります。

* 風の影響を受けないように、遮蔽物がない場所を設置すること
* 吹き溜まりを防ぐために、屋根や障害物から5メートル以上離すこと
* 積雪が滑り落ちないように、傾斜した場所には設置しないこと

多雪地域での建築物の設計時の注意点

多雪地域での建築物の設計時の注意点

-多雪地域での建築物の設計時の注意点-

多雪地域において建築物を設計する際は、積雪荷重に十分注意する必要があります。多雪荷重とは、積雪が屋根や壁にかかる重さのことで、建物の構造に大きな影響を与えます。建築基準法では、多雪地域を「年間最大積雪深が50cmを超える地域」と定義しています。

多雪地域での建築物設計では、積雪荷重を適切に算定し、屋根や壁の強度を十分に確保することが重要です。また、積雪によって発生する雪庇(せっぱ)の形成にも注意が必要です。雪庇とは、屋根の軒先や壁際などに雪が張り出してできる雪の固まりで、建物の倒壊につながる恐れがあります。

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