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造成宅地防災区域とは?

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造成宅地防災区域とは?

不動産取引の初心者

先生、「造成宅地防災区域」ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

それは、造成された宅地の安全性を確保するために指定される区域のことだよ。宅地造成の耐震基準に照らして危険と判断された地域のことだね。

不動産取引の初心者

その区域の所有者はどんな責務がありますか?

不動産の研究家

災害防止のための擁壁などの設置だね。また、都道府県知事などが、災害防止に必要な措置を講じるよう勧告や改善命令を行うことがあるよ。

造成宅地防災区域とは。

不動産用語の「造成宅地防災区域」は、宅地造成の安全性を確保するため、危険と判断された地域を指定した区域のことです。都道府県知事は、この区域内で改良工事の勧告や改善命令を出すことができます。

この区域の指定要件や手続きは、宅地造成等規制法で定められており、「宅地造成工事規制区域」(災害防止措置が義務付けられている一定基準以上の宅地)以外が指定されます。

造成宅地防災区域内の宅地の所有者は、擁壁などの災害防止措置を講じる義務があります。また、都道府県知事は、所有者に対して災害防止措置を勧告したり改善命令を出したりすることができます。

なお、不動産の売買契約時に重要な事項を説明する際には、取引対象の宅地建物が造成宅地防災区域にある場合は、その旨の説明が義務付けられています。

造成宅地防災区域の指定要件

造成宅地防災区域の指定要件

-造成宅地防災区域の指定要件-

造成宅地防災区域は、土砂災害や津波などの災害の危険性が高いと認められる地区で、防災対策が講じられた区域です。この区域に指定されるには、以下の要件を満たす必要があります。

* 地質や地形の調査により、土砂災害や津波の危険性が認められること。
* 過去に土砂災害や津波が発生している、または発生するおそれが高いこと。
* 住民に対して、土砂災害や津波から身を守るための避難場所や避難経路が確保されていること。

造成宅地防災区域の指定手続き

造成宅地防災区域の指定手続き

-造成宅地防災区域の指定手続き-

造成宅地防災区域を指定するためには、以下の手順が必要です。

1. -市町村長の要請-造成地を造成宅地防災区域に指定したいと考える市町村長が、都道府県知事または国土交通省に要請を行います。
2. -現地調査-都道府県知事または国土交通省は、要請を受けた造成地を現地調査します。
3. -指定案の告示-調査の結果、指定が適当と認められた場合は、指定案が告示されます。
4. -意見の聴取-告示された指定案について、関係者から意見を聴取します。
5. -指定決定-関係者の意見を踏まえて、都道府県知事または国土交通省が指定決定を行います。
6. -指定の公告-指定の決定が公告され、造成宅地防災区域が正式に指定されます。

造成宅地防災区域内の所有者の責務

造成宅地防災区域内の所有者の責務

造成宅地防災区域内の所有者の責務

造成宅地防災区域に土地や建物を持っている所有者は、災害発生時の安全確保に努める責務を負っています。具体的には、次のような取り組みが求められます。

* -土地の造成や建物の耐震性の確保- 土地の造成時には、擁壁や盛土の適切な施工を行い、建物の建設時には、耐震基準を遵守した建築物とする必要があります。
* -防災計画の策定- 災害発生時に安全に避難するための防災計画を策定し、避難場所や避難経路を確認しておくことが大切です。
* -防災訓練の実施- 災害発生時の対応を習得するため、定期的に防災訓練を実施し、避難方法や消火活動の知識を身につけておきましょう。
* -災害時の対応- 災害発生時には、冷静に行動し、防災計画に従って避難を行ってください。また、近隣住民との協力や助け合いも重要です。

都道府県知事等の勧告・改善命令

都道府県知事等の勧告・改善命令

都道府県知事等の勧告・改善命令

造成宅地防災区域では、地盤の安定性や土砂崩れのリスクなどについて、国が基準を定めています。この基準を満たしていない造成宅地があると認識した場合、都道府県知事には、関係者に対して勧告や改善を命じる権限があります。勧告では、基準を満たすための必要な措置を講じることを求めます。一方、改善命令は、基準を満たすための措置を一定期間内に講じることを命じるより強い措置です。これにより、危険な造成宅地での安全性が確保され、災害時の被害防止に役立てられます。

重要事項説明における造成宅地防災区域の開示義務

重要事項説明における造成宅地防災区域の開示義務

重要な事項説明における造成宅地防災区域の開示義務

不動産取引において、売主は買主に対し、重要事項を説明する義務があります。この重要事項の中に、造成宅地防災区域の有無に関する情報が含まれます。造成宅地防災区域とは、地すべりやがけ崩れなどの災害の恐れがある土地で、国土交通省により指定されています。

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