相続とは?不動産を含むあらゆる財産の承継を解説

不動産取引の初心者
相続について教えて下さい。

不動産の研究家
相続とは、ある人が亡くなった際に、その財産を近親者が受け継ぐことを指します。

不動産取引の初心者
相続される範囲を教えて下さい。

不動産の研究家
相続される範囲は、被相続人のもつ一切の物です。財産を受け継ぐ人を相続人と言います。相続人の立場や種類によって、相続される範囲や権利が異なります。ただし、相続は権利なので、放棄することもできます。
相続とは
「相続」とは、人が亡くなったとき、その財産を血縁者などが受け継ぐことを指します。相続されるのは、亡くなった人(被相続人)が持っていたすべての財産です。財産を受け継ぐ人を相続人といい、相続人の立場や関係性によって受け継ぐ財産の範囲は異なります。ただし、相続は権利であって義務ではないため、放棄することもできます。
相続の定義:被相続人の財産の承継

相続とは、人が亡くなったときに、その人が所有していた財産が特定の人に受け継がれることです。この財産には、不動産や預金、有価証券など、あらゆる種類のものがあります。 相続の対象となる財産は、故人の死亡時点に存在しており、かつ故人が所有していたものです。故人が所有していなかった財産や、故人が生前に処分した財産は相続の対象にはなりません。
相続される範囲:被相続人のすべての財産

相続とは、被相続人が残した財産を、法律で定められた順序に従って相続人が引き継ぐことです。相続される範囲は広く、不動産、預貯金、株式や債券などの有価証券、さらには著作権や商標権などの知的財産権も含まれます。つまり、被相続人が保有していたすべての財産が相続の対象となるのです。
相続人:相続財産を受け継ぐ者

相続人とは、被相続人が亡くなったとき、その財産を受け継ぐ権利を持つ者です。相続人は、法律で決められており、配偶者、子ども、親などが優先的に相続権を持っています。ただし、遺言書によって相続人が指定されている場合は、遺言書の内容が優先されます。相続財産には、不動産、現金、有価証券など、被相続人が所有していたあらゆる財産が含まれます。
相続の放棄:相続は権利であって義務ではない

相続の放棄相続は権利であって義務ではない 相続とは、人が亡くなった際に、その人が残した財産や権利を、あらかじめ決められた順位や割合に従って引き継ぐことを指します。基本的には、相続は権利であり、それを放棄するかどうかは相続人の自由です。つまり、相続人は相続財産を受け取る義務はなく、相続を放棄することもできます。ただし、相続の放棄は、家庭裁判所に申し立てを行い、受理される必要があります。また、相続放棄には期限があり、相続があったことを知った日から3か月以内に申し立てなければなりません。
不動産における相続の特徴

不動産における相続の特徴 不動産の相続には、他の財産とは異なる特有の特徴があります。まず、不動産は換金性が低いことが挙げられます。現金や預貯金と異なり、不動産をすぐに換金することは難しいため、相続税の支払いや負債の返済に充てることが困難になる場合があります。また、不動産は物理的な存在であるため、分割が難しいことも特徴です。複数の相続人に不動産を分割する場合、敷地や建物の配置、各相続人のニーズを考慮しなければなりません。さらに、不動産は固定資産税や管理費など、継続的な維持管理費用がかかることも覚えておく必要があります。