MENU

開発区域面積とは?意味や計算方法、許可が必要なケース

目次

開発区域面積とは?意味や計算方法、許可が必要なケース

不動産取引の初心者

開発区域面積について教えてくれませんか?

不動産の研究家

開発区域面積とは、一定規模以上の開発行為を行う際に開発許可が必要となる面積のことです。具体的には、市街化区域内で1000m2以上、特定の都市圏では500m2以上の場合です。

不動産取引の初心者

許可権者は誰ですか?

不動産の研究家

都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市の長が許可権者となります。ただし、条例で面積を300m2まで引き下げることも可能です。

開発区域面積とは。

不動産開発において重要な「開発区域面積」とは、一定の面積以上を開発する際に、開発許可が必要になる面積の限度のことです。

市街化区域内では、原則として開発区域面積が1000平方メートル以上の場合に許可が必要となります。また、首都圏、近畿圏、中部圏の指定された都市区域では、500平方メートル以上の場合に許可が必要となります。

開発許可の権限者は、都道府県知事や市長などです。ただ、条例によって開発区域面積を300平方メートルまで引き下げることが認められています。

市街化調整区域では、市街化を抑制する目的から、開発や建築行為にそもそも厳しい制限があります。

開発区域面積とは

開発区域面積とは

開発区域面積とは、都市計画法で定められた、建築物を建てたり、土地を造成したりできる範囲のことです。これは、災害時の安全確保や都市機能の維持を目的に、一定の基準を満たす土地を指定したものです。開発区域面積は、指定区域内の土地の面積の合計によって算出されます。

開発許可が必要なケース

開発許可が必要なケース

開発許可が必要なケース

開発区域面積を超えて開発する場合、原則として開発許可が必要です。開発区域面積とは、都市計画法に基づき、開発行為等を抑制するために指定される一定の面積のことであり、それを超える開発行為は開発行為の制限や禁止の対象となります。

開発許可を要する場合の具体例としては、次のものが挙げられます。

* 建築物の新築、増築、改築、用途変更など、建物の規模や用途を変える行為
* 土地の造成、区画整理など、土地の形状や用途を変える行為
* 公園や緑地などの公共施設の開発や改修
* 道路や鉄道などの交通施設の建設や拡張
* 風力発電機や太陽光発電所などの再生可能エネルギー施設の設置

許可権者

許可権者

許可権者

開発区域面積の許可権は、その地域を管轄する都道府県知事または市町村長が有しています。ただし、開発区域面積が一定の面積を超える場合や、特定の区域に該当する場合などは、の許可が必要になります。許可権者の判断基準は、開発区域面積の大きさだけでなく、開発内容や周辺環境への影響などの要素も考慮されます。

条例による面積の引き下げ

条例による面積の引き下げ

条例による面積の引き下げ

特定の地域においては、条例によって開発区域面積が引き下げられる場合があります。この条例は、地域の自然環境や歴史的建造物の保護、景観の保全などの目的で制定されています。条例により開発区域面積が引き下げられると、開発できる土地の範囲が狭まり、開発の規模や形態に影響が出ます。そのため、開発計画を検討する際には、該当地域に条例による開発区域面積の引き下げが適用されるかどうかを確認することが重要です。

市街化調整区域との関係

市街化調整区域との関係

市街化調整区域との関係において、開発区域面積は、市街化を抑制し、農地や自然環境を保全することを目的として設けられた地域です。市街化調整区域内では、原則として建築物の新築や増築は認められません。ただし、一定の要件を満たす場合に限り、開発許可を得ることで開発行為を行うことが可能です。

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次