MENU

組合施行型市街地再開発事業とは?

目次

組合施行型市街地再開発事業とは?

不動産取引の初心者

組合施行型市街地再開発事業ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

組合施行型市街地再開発事業は、地権者5人以上が組合を設立して再開発事業を行うやり方です。

不動産取引の初心者

組合設立にはどんな条件が必要ですか?

不動産の研究家

土地所有者と借地権者のそれぞれ2/3以上の同意が必要で、同意者の所有面積は全体の2/3以上が必要です。

組合施行型市街地再開発事業とは。

「組合施行型市街地再開発事業」は、複数の地権者が共同で再開発事業を実施する方式です。具体的には、5人以上の地権者が「組合」を設立し、再開発事業を行います。

組合を設立するには、土地所有者および借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意が必要で、かつ、同意した人の所有する土地面積の合計が対象地の3分の2以上であることが条件です。その後、組合運営のルールである「定款」と、事業計画である「事業計画」を作成し、都道府県知事に申請し認可を得る必要があります。

事業完了後は、個人施行型と同様に、共有地の上にビルなどを建設し、「権利変換方式」により土地を共有、建物を区分所有します。

組合施行型市街地再開発事業の概要

組合施行型市街地再開発事業の概要

-組合施行型市街地再開発事業の概要-

組合施行型市街地再開発事業とは、民間事業者や土地所有者などが共同で組合を設立し、その組合が事業主体となって市街地を再開発する仕組みです。都市計画法に基づく再開発事業の一種で、特定の地域を再編・整備することで、都市機能の改善や良好な居住環境の創出を目指しています。

組合は、権利変換計画を作成し、土地の区画整理建物の再建築を行います。事業費は、組合員が出資するほか、政府や地方自治体からの補助金や融資によって賄われます。再開発後の土地は、組合員に分配されるか、公共施設等に利用されます。

組合設立の条件

組合設立の条件

組合施行型市街地再開発事業とは、特定の区域(再開発区域)の土地を一度まとめて取得し、計画的に再開発を行う事業です。この事業を実施するためには、再開発区域を構成する土地所有者の共同の意思によって組合が設立されます。

組合設立の条件としては、再開発区域内の土地の所有面積が一定の割合以上であることが求められます。具体的な割合は、事業を行う自治体により異なりますが、一般的には50%以上が目安となります。また、組合員が事業に参画する目的が明確であることや、事業に対する資金的・技術的な能力を備えていることも条件となります。

事業計画の策定・認可

事業計画の策定・認可

組合施行型市街地再開発事業とは?

事業計画の策定・認可

組合施行型市街地再開発事業では、まず事業者(組合)が事業計画を策定します。この事業計画には、再開発区域の範囲、用途、建築物の形態、再開発後の街づくりのイメージなどが盛り込まれます。

事業計画が策定されたら、都市計画審議会に諮問され、審議が行われます。都市計画審議会は、事業計画の内容や再開発が都市計画に適合しているかなどを審査します。都市計画審議会の答申を受け、都道府県知事が事業計画を認可します。事業計画認可後、組合は事業を実行する権限を得ることになります。

権利変換方式

権利変換方式

権利変換方式とは、市街地再開発事業において、権利者が再開発後の敷地や建物に相当する権利を取得する方式です。これにより、権利者は事業前の土地・建物の価値を維持しつつ、より利便性の高い環境や価値の向上した不動産を取得することができます。具体的には、権利者は再開発後の敷地面積や建物の床面積に応じて、一定の割合の権利として再分配を受けます。この権利は、再開発後の敷地や建物の一部を所有する権利、または賃借する権利として利用できます。

個人施行型との違い

個人施行型との違い

個人施行型市街地再開発事業では、土地所有者自身が再開発計画を策定・施行しますが、組合施行型市街地再開発事業では、土地所有者からなる組合が設立され、組合が計画の策定・施行を行います。

この違いにより、組合施行型では、組合が計画の調整や権利者の合意形成を一元的に行うことができるため、再開発の円滑な推進が期待できます。一方、個人施行型では、土地所有者一人ひとりが計画や権利取得に関する手続きを行う必要があり、調整や合意形成に手間がかかる可能性があります。

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次