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建築物の延べ面積について

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建築物の延べ面積について

不動産取引の初心者

「建築物の延べ面積」について、詳しい説明をお願いします。

不動産の研究家

建築物の延べ面積とは、各階の床面積を合計したものです。ただし、容積率の制限など特定の規定が適用される場合を除き、自動車車庫や駐車施設の一部は床面積に算入されません。

不動産取引の初心者

自動車車庫や駐車場は、一定の条件を満たせば床面積に算入されないのですね。

不動産の研究家

その通りです。ただし、算入されない面積は、敷地内の建築物の延べ面積の合計の5分の1までと制限されています。

建築物の延べ面積とは。

不動産関連用語の「延べ床面積」とは、建築物内の各階にある床面積の合計のことです。ただし、建築基準法第52条1項、2項、4項(容積率制限)、第59条1項(高度利用地区や容積率制限が適用される部分のみ)、第59条の2第1項(総合設計制度)、第60条1項(特定街区)の規定が適用される場合、次の部分については床面積に算入されません。

* 自動車車庫
* 自動車が一時的に停止・駐車するための専用施設(出入口や乗降場を含む)

この場合、上記の施設の床面積は、敷地の建築物の延べ床面積の合計の5分の1まで差し引くことができます。なお、ここでいう「床面積」とは、建築物の各階や一部で仕切壁の中心線によって囲まれた部分の水平投影面積を指します。

建築物の延べ面積とは

建築物の延べ面積とは

の「建築物の延べ面積について」に関連して、建築物の延べ面積とは何かについて説明します。延べ面積とは、建築物のすべての階における床面積の合計を指します。つまり、1階から最上階までのすべての部屋や空間の面積を足し合わせたものです。建築物の大きさと広さを表す重要な指標となり、容積率や建ぺい率などの建築基準法の算定に必要な数値となります。

延べ面積に算入されない部分

延べ面積に算入されない部分

-延べ面積に算入されない部分-

建築物の延べ面積を求める際には、特定の基準を満たしていない場合は対象に含められない部分があります。具体的には、以下の部分が延べ面積の計算から除外されます

* -建築基準法第2条第5項に規定された部分-
* 地階に相当する部分で、土間の高さが1.2mを超えないもの
* 屋根裏部屋的部分で、床面積の3分の1以下かつ高さ1.4m未満のもの
* 一般に歩行困難なものや危険なもの(バルコニー、階段、踊り場など)
* -その他の除外対象-
* カーポート、物置、外階段

床面積とは

床面積とは

建築物の延べ面積を理解するには、まず「床面積」を把握することが不可欠です。床面積とは、建物の各階にある床の水平投影面積を合計した値です。階数が複数ある場合は、すべての階を合わせた面積が床面積となります。床面積は、一般的に平方メートル(m2)で表されます。

床面積は、建築物の規模や用途を把握するための重要な指標です。住居の場合は、居住性や快適性を判断する基準となります。また、商業施設やオフィスなどでは、面積が収容人数や業務効率に影響を与えます。さらに、建築物の課税標準額や法規制にも、床面積が用いられています。

容積率制限における延べ面積

容積率制限における延べ面積

容積率制限における延べ面積とは、建築物の敷地に対する建物の延べ面積の許容範囲を定めたものです。この制限は、都市計画において、過密化や日照確保などの都市環境を考慮して設定されます。

容積率は、敷地面積に対する延べ面積の割合で表され、例えば容積率200%の場合、敷地面積の2倍の延べ面積の建築物が許可されます。この制限は、都市部の高層ビルの建設規制や、住宅街の適正な密度を確保するためなどに活用されます。

容積率制限を検討する際には、建物が敷地内に配置される形態や、敷地の形状や周辺環境とのバランスなどが考慮されます。適切な容積率の設定によって、都市の景観形成や住環境の向上を図ることができます。

高度利用地区における延べ面積

高度利用地区における延べ面積

高度利用地区は、都市計画上重要な地域に指定され、容積率や建ぺい率などの建築制限が緩和されているエリアです。このエリアでは、建物の延べ面積を制限なく増やすことができます。これにより、高層ビルや複合施設などの大規模な建物を建設することが可能になり、都市機能の集約化や交通渋滞の緩和が図られます。高度利用地区は、都市開発の要衝として位置付けられ、商業、オフィス、住宅などさまざまな用途の建物が林立しています。

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