不動産用語『解約手付』とは?特徴や解除方法を解説

不動産取引の初心者
『解約手付』について教えてください。

不動産の研究家
解約手付とは、締結した売買契約を解除できることを条件に授受される手付のことです。

不動産取引の初心者
解除の方法は一般の場合と同様ですか?

不動産の研究家
解除の手順は一般の場合と同様ですが、手付額や倍額の返還に加えて、損害賠償を請求することはできません。
解約手付とは。
不動産取引における「解約手付」とは、締結した売買契約を後から解除できることを条件に授受される手付金のことです。金額に特に制限はありませんが、宅地建物取引業者が売主の場合は20%を超えることはできません。解約手付が授受されると、買主は手付を放棄すれば、売主は手付の倍額を返還すれば、契約を解除できます。ただし、相手方が契約の内容を実行し始めると、手付解除は認められません。解約の手続きなどは通常の場合と同様ですが、手付金や倍額の返還以外に損害賠償を請求することはできません。なお、解約手付以外にも、「証約手付」や「違約手付」といった種類の手付金があります。
解約手付とは

「解約手付」とは、不動産売買契約を締結する際に、買主が売主に支払う手付金の一種です。この手付金は、買主が契約を解除した場合に、違約金として売主に没収されることを条件として支払われます。つまり、買主が契約を解除する意思表示を行った場合、売主は解約手付の返還義務を負いません。逆に、売主が契約を解除した場合には、解約手付の倍額を違約金として買主に支払わなければなりません。解約手付は、売買契約の履行を担保するものでもあり、契約の安定性を図る目的を果たしています。
解約手付の金額と制限

「解約手付の金額と制限」
解約手付の金額は、売買価格の20%以内と法律で定められています。この金額は売買金額と同程度に設定されることが多いですが、買主と売主が合意すれば、それより低い金額に設定することも可能です。ただし、あまりに低い金額を設定すると、違約金を支払う代わりに買い主が契約を一方的に解除してしまう可能性が出てきます。また、解約手付には、上限金額の制限はなく、売買価格の20%を超える金額を設定することもできます。ただし、高額な解約手付を設定すると、買主の負担が大きくなってしまいます。
解約手付による契約解除の方法

解約手付による契約解除の方法
解約手付を利用して契約を解除するには、一定の手順を踏む必要があります。まず、契約書に定められた解約期間内に、相手方に対して書面で解約の意思表示を行います。書面には、解約の理由や、手付金の返還方法などを記載します。その後、手付金を相手方に返還します。相手方からの同意が得られない場合は、手付金の返還を訴訟により請求することもできます。
解除できない場合

-解除できない場合-
契約書に明記された条件を満たさない場合、解約手付の解除はできません。たとえば、契約書に「買主側の都合による解除は認められない」と記載されている場合、買主が勝手に契約を解除することは法律上認められません。また、解約手付は、その性質上、当事者の一方的な意思表示によって解除することができない「確定債務」でもあります。そのため、やむを得ない事情が生じたとしても、契約書に定められた条件を満たしていない限り、解除することは困難です。
解約手付とその他の 手付との違い

-解約手付とその他の 手付との違い-
不動産取引においては、「手付」という言葉がさまざまな場面で使用されますが、その中でも「解約手付」には独自の役割があります。解約手付は、契約を締結する際に支払われる手付であり、契約を解除する際に発生する損害の担保としての役割を持ちます。
これに対し、通常の「手付」は契約の履行を担保するものであり、契約を解除する際には没収される性質を持っています。また、手付の額は売買価格の10%程度と定められていることが多いのに対し、解約手付の額は契約によって異なります。
さらに、解約手付は買い手の都合で契約を解除した場合にのみ適用され、売主の都合で契約を解除した場合には没収されません。これにより、買い手が契約を安易に解除することを防ぎ、売主の権利を保護しています。