不動産の買取請求制度とは?

不動産取引の初心者
『買取請求制度』の意味について教えてください。

不動産の研究家
国土法12条に基づく制度で、知事が指定した規制区域内で土地の権利移転が認められなかった場合に、権利保有者が都道府県知事に対し買い取りを請求できる仕組みです。

不動産取引の初心者
買い取り価額が時価ではないということですね。

不動産の研究家
その通りです。規制区域指定時の権利の相当な価格に、物価変動率などを考慮した修正率を乗じた額が買い取り価額となります。
買取請求制度とは。
「買取請求制度」と呼ばれる不動産用語があります。これは、国土法第12条に基づいて知事が指定した規制区域内で、土地の所有権や地上権などの権利の移動が許可されなかった場合に、権利を有する者が都道府県知事に対してその権利の買い取りを求められる制度です。
知事は買取請求があれば、規制区域が指定されたときのその権利の相当な価格に、請求までの物価変動による修正率を乗じた金額(知事が認定した宅地造成費を含む)で買い取ります。ただし、買取価格は時価とは異なる点が、都市計画法の買取請求とは異なります。
買取請求制度の概要

不動産の買取請求制度の概要は、負担過重となった土地所有者に一定の要件を満たした場合、土地を国や都道府県が買い取る制度です。土地の所有者が、固定資産税や相続税の負担に耐えがたくなった場合などに、適用を検討できます。買取請求できるのは、居住用の土地や農地など、特定の要件を満たした土地です。また、申請から実際に買い取られるまでには、数ヶ月から数年かかる場合がありますので、事前に余裕を持った計画が必要です。
買取請求制度の適用範囲

-不動産の買取請求制度の適用範囲-
不動産の買取請求制度は、欠陥住宅のケースに適用されます。住宅の引渡しから10年以内に、構造耐力上の欠陥や雨水の浸入を防止する部分の欠陥など、住宅の安全性を著しく損なう重大な欠陥が見つかった場合に、買い主は売り主に住宅の買取請求をすることができます。ただし、買い主が欠陥を知りながら住宅を購入した場合や、欠陥が買い主の故意または過失によって生じた場合は、買取請求はできません。
買取請求制度の手続き

不動産の買取請求制度を利用する手順についてご説明します。この制度を利用するには、まず対象となる不動産について、所有権を有する必要があります。次に、所有権を有する住宅が密集市街地にあることと、住宅が老朽化・狭小で再建築不可であることを確認します。これらの条件を満たした場合、買取請求書の提出先となる市区町村の役所に相談しましょう。役所の担当者が現地調査を行い、買取請求の可否を審査します。審査が通れば、買取価格の決定と買取契約の締結となります。
買取価額の算定方法

買取価額の算定方法
不動産の買取請求制度において、買取価額は以下のように算定されます。
まず、国土交通省が発表する基準地価をもとに、対象不動産の所在地や周辺環境を考慮して、路線価を設定します。この路線価は、1平方メートルあたりの土地価格を示しています。
次に、対象不動産の面積に路線価を乗じて、土地の価格を算出します。物件の種類や築年数、状態などの要素を考慮して、減価率を適用することで建物の価格を算出します。
最後に、土地価格と建物価格を合計して、買取価額を決定します。ただし、この算定方法はあくまでも目安であり、実際の買取価額は個々の物件の状況や市場動向によって変動する可能性があります。
買取請求制度のメリット・デメリット

-不動産買取請求制度のメリット・デメリット-
不動産買取請求制度は、一定の要件を満たす場合に、不動産の所有者が買い受けを請求できる制度です。この制度には、以下のメリットとデメリットがあります。
-メリット-
* 強制的に買い受けさせることができるため、所有者は占有者からの嫌がらせなどに悩まされることなく、不動産を取り戻すことができる。
* 裁判手続きを経ることなく買い受けを請求できるため、訴訟費用や時間を節約できる。
-デメリット-
* 買い受け請求できるのは、居住用不動産に限られるため、投資用不動産などは対象外となる。
* 買い受け代金は、市場価格ではなく、査定額に基づいて決定されることが多い。
* 買い受け請求が認められても、実際に買い受けを実行するまでには時間がかかることがある。