行政不服審査法とは?知っておきたい不動産関連用語

不動産取引の初心者
行政不服審査法ってどんな法律ですか?

不動産の研究家
行政庁の違法または不当な行為に対して、国民が不服を申し立てることができる法律だよ。

不動産取引の初心者
不服申し立ての方法について教えてください。

不動産の研究家
処分庁に対する異議申し立てと、上級行政庁に対する審査請求の2種類があるんだ。どちらの場合も、処分を知った日から60日以内に申し立てる必要があるよ。
行政不服審査法とは。
「行政不服審査法」と呼ばれる法律があります。これは、国や地方自治体などの行政機関が違法だったり不公平な処分や対応を行った場合に、国民が異議を申し立てることができることを定めたものです。異議の申し立てには、処分を行った機関に出す「異議申立て」と、その機関の上級機関に出す「審査請求」があります。ただし、異議の申し立ては、処分を知った日から起算して60日以内にしなければなりません。
行政不服審査法の概要

-行政不服審査法の概要-
行政不服審査法とは、国民が行政庁の不利益処分に対して不服を申し立てることができる法律です。不利益処分とは、権利や利益を制限・侵害する行為を指し、例えば、建築許可の拒否、道路の通行止め、土地収用法に基づく土地収用などが該当します。
審査請求は、処分を受けた日から60日以内に、審査庁に対して行う必要があります。審査庁は、原則として処分の裁量権を持たない中立・公平な機関です。審査請求が受理されると、審査委員会が調査・審理を行い、処分が適法・妥当かどうかを判断します。
不服申立ての種類

-不服申立ての種類-
行政不服審査法に基づく不服申立てには、大きく分けて2種類あります。
1. -処分取消請求-
行政機関が行った処分が違法であると認為する場合に申立てることができます。通常、裁決や処分文書を受け取ってから3か月以内に行う必要があります。
2. -裁決請求-
行政機関が行った裁決が適法かどうかが争われている場合に申立てることができます。処分取消請求とは異なり、時効は設けられていません。
これらの不服申立てを行うことで、行政機関の処分や裁決の適法性を審査することができます。不服申立ては、行政機関の誤りや不当性を是正し、国民の権利を守るための大切な手段です。
不服申立ての期限

-不服申立ての期限-
行政不服審査法では、不服申立てができる期限が定められています。この期限を過ぎると、不服申立てをする権利が失効してしまうため注意が必要です。
不服申立ての期限は、処分を知った日から60日以内です。ただし、以下のような特殊な事情がある場合は、期限が延長される可能性があります。
* 処分通知書を受け取っていなかった場合
* 不可抗力により申立てできなかった場合
* 処分を知ってから正当な理由なく遅れてしまった場合
特殊な事情がある場合は、期限延長の申請を行うことができますが、その理由を証明する必要があります。
審査請求の審査手続

-審査請求の審査手続-
審査請求が受理されると、審査機関が審査を開始します。審査機関は、通常、独立した行政委員会や第三者機関です。審査機関は、書面審査や口頭審理などを通じて、審査請求人の主張や証拠を検討します。
審査機関は、審査の結果、審査請求を認めるか否かを決定します。審査請求が認められれば、元の行政処分が取り消されたり、変更されたりします。一方、審査請求が認められなければ、元の行政処分が維持されます。
審査請求の審査手続は、多くの場合、原則として公開されています。つまり、だれでも傍聴することができます。また、一定の条件を満たせば、審査請求人側は代理人を選任できます。審査機関は、公平かつ中立な立場で審査を行うことが求められます。
行政不服審査法の効力

行政不服審査法の効力
行政不服審査法は、行政機関が行った処分に対して不服を申し立てることができる制度です。この審査により、行政機関の裁量権の行使が適法かつ合理的に行われたか、またその手続が適正に行われたかを審査します。
不服審査の申立てを行うと、審査請求の効力として、その処分が一定期間停止され、その間に新たな処分がされないよう効力が発生します。ただし、以下の場合は、効力は発生しません。
* 処分が取り消し処分である場合
* 処分が罰金等の場合
* 処分が既に取り消されている場合
* 処分が強制執行されている場合
* 処分が審査期間内に取り消された場合