不動産の行為能力とは?契約の基礎知識を解説

不動産取引の初心者
『行為能力』ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
法律上の資格で、自分で契約などの法的な行為ができることを指すんだ。

不動産取引の初心者
なんで一部の人は行為能力がないんですか?

不動産の研究家
判断力や理解力が十分でない場合、自分の行為によって著しい不利益を受ける恐れがあるためだよ。
行為能力とは。
不動産取引において「行為能力」とは、法律行為(契約など)を単独で行うことができる法的な資格を指します。
未熟な判断力や理解力に欠ける人は、社会人として自由に法律行為を行うと著しく損害を受ける恐れがあります。そのため、民法はそうした人々を保護し、単独で行った行為を取り消せるようにしています。
行為能力のない人は、精神に障害がある「禁治産者」、精神が衰弱している「準禁治産者」、20歳未満の「未成年者」です。これらの人々は、保護者として「禁治産者」には「後見人」、「準禁治産者」には「保佐人」、「未成年者」には「親権者」または「後見人」がつきます。
行為能力の定義

不動産の行為能力とは、法律上、不動産に関して有効な契約を締結したり、権利を取得したり、義務を負ったりすることができる能力のことを指します。一般的に、行為能力を有するのは成年者(18歳以上)かつ精神上の障害がない者とされています。未成年者や認知症などの精神障害者は、保護者の同意や法定代理人の承諾が必要となります。不動産の行為能力が認められることで、個人は自分の意思で不動産取引を行うことができ、その取引の法的拘束力も有します。
行為能力がない場合

行為能力がない場合、不動産の取引は原則として無効になります。行為能力がないとは、未成年者や成年被後見人などの、自分で判断して契約を結ぶことができない状態を指します。このような場合、法定代理人(親権者や後見人など)が代わりに契約を結ぶことになります。また、精神障害者や認知症患者など、判断能力が十分でない場合も、行為能力がないとみなされる可能性があります。ただし、たとえ行為能力がなかったとしても、契約締結後にその内容を理解し追認すれば、契約は有効になります。
行為無能力の原因

-行為無能力の原因-
行為無能力とは、法律上、契約を結んだり、行為を行う能力がない状態のことです。行為無能力を引き起こす原因には以下のようなものがあります。
* -未成年(18歳未満)-
* -精神障害-
* -認知症-
* -準禁治産者または禁治産者-(裁判所によって判断能力が不十分と認められた場合)
* -著しく認知機能が低下した状態-
これらの原因があると、本人はその行為の法的効果を理解することができず、有効な契約を結ぶことができません。ただし、未成年者や認知症患者であっても、日常的な小額の買い物など、その行為の内容を十分に理解できる場合は、行為能力が認められる可能性があります。
行為能力の保護

行為能力の保護
不動産取引における行為能力とは、法律的行為を行うことができる能力を指します。しかし、未成年者や認知症患者など、一部の人の行為能力は制限されています。このような人たちの権利を守るため、法律では「行為能力の保護」という制度が設けられています。
行為能力が制限された人は、重要な契約や財産処分について、後見人や保佐人の同意を得なければなりません。後見人は、未成年者や認知症患者の財産を管理し、彼らの意思を尊重した上で重要な決定を行います。保佐人は、認知症患者など判断能力の低下した人の生活支援を行います。
行為能力の保護は、保護対象者の財産や権利を守り、不当な契約や処分を防ぐ重要な制度です。不動産取引を行う際には、相手方の行為能力を確認し、必要に応じて後見人や保佐人の同意を得ることが不可欠です。
行為無能力者の契約の取消

行為無能力者の契約の取消
未成年者や精神障害者など、法律上「行為能力」を持たないと判断されている人は、契約を結ぶことができません。しかし、無能力者保護のため、無能力者が締結した契約は一定の条件下で取消すことができます。
無能力者が締結した契約は、法定代理人が異議を申し立てた場合に取消すことができます。法定代理人とは、未成年者の場合は親権者、精神障害者の場合は後見人などを指します。異議は、契約を知った日から6か月以内に行う必要があります。