媒介契約とは?不動産取引における媒介の役割

不動産取引の初心者
『媒介契約』の意味について教えてください。

不動産の研究家
貸主や売主が、物件の取引きに関する仲立ちを不動産会社に依頼する契約のことです。

不動産取引の初心者
仲立ちって具体的に何を指すんですか?

不動産の研究家
賃借や売買契約を結ぶための交渉や手続きをサポートすることです。
媒介契約とは。
不動産取引において契約される「媒介契約」とは、貸主や売主が不動産会社に物件の貸借または売買の仲介を依頼する契約のことです。
媒介契約の概要

-媒介契約の概要-
媒介契約とは、媒介業者が不動産売買や賃貸借の仲介を依頼人に代わって行うことを定めた契約です。媒介業者は、不動産の売却や購入、賃貸や借り入れに関する情報の提供、交渉の代行、契約の締結における立会いなどを行います。
媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つの種類があります。専属専任媒介契約では、媒介業者が他の媒介業者と媒介契約を結ぶことが禁止され、依頼人はその媒介業者にのみ仲介を依頼することになります。専任媒介契約では、他の媒介業者との媒介契約は禁止されませんが、依頼人は主にその媒介業者に仲介を依頼することになります。一般媒介契約では、依頼人は複数の媒介業者と同時に媒介契約を結ぶことができ、仲介業者も他の依頼人と媒介契約を結ぶことができます。
媒介契約の種類

媒介契約の種類
不動産取引における媒介契約には、大きく分けて3つの種類があります。
1. -一般媒介契約-
– 依頼主が複数の不動産業者と媒介契約を結ぶことができます。
– 最初に成約に持ち込んだ業者が報酬を受け取ります。
2. -専属媒介契約-
– 依頼主は特定の1つの不動産業者と媒介契約を結びます。
– 契約期間中は、その業者のみが不動産の販売または賃貸の取り扱いをします。
– 専属契約のメリットは、業者が依頼主に集中して活動し、早く成約に持ち込む可能性が高まることです。
3. -専任媒介契約-
– 専属媒介契約と似ていますが、こちらは業者に対し、成約した場合のみ報酬が支払われます。
– 依頼主は営業活動を行う義務を負いません。
媒介契約を結ぶメリット

媒介契約を結ぶことで得られるメリットは数多くあります。まず、売主にとって最大のメリットは、物件の販売活動を外注できることです。これにより、自分自身で買主を探す手間や時間、労力を省くことができます。また、買主にとっても、専門の不動産会社が物件探しや交渉を代行してくれるため、手間やリスクを軽減できます。
さらに、媒介契約を締結することで、売買契約の成立をスムーズにすることができます。不動産会社は、物件の調査や法的手続きに精通しており、売買契約書の作成や重要事項説明の代行など、契約締結に必要なサポートを提供してくれます。これにより、トラブルを回避し、スピーディーかつ安心して取引を進めることができます。
媒介契約を結ぶ際の注意点

媒介契約を結ぶ際の注意点
媒介契約を締結する際には、以下の点に注意する必要があります。
* -契約内容の確認-媒介の種類(専属専任媒介、専任媒介、一般媒介など)、媒介期間、報酬額、費用負担の有無などを明確に記載します。
* -媒介業者の選定-信頼できる媒介業者を選択することが重要です。実績や評判、対応力などを考慮しましょう。
* -媒介料の交渉-媒介料の額は交渉が可能です。相場を調べ、自分にとって納得できる金額で契約を結びましょう。
* -独占禁止法への配慮-複数の媒介業者と専属専任媒介を結ぶことは独占禁止法違反となります。注意が必要です。
* -契約書の保管-媒介契約書は原本で保管しましょう。契約内容に関するトラブルを避けることができます。
媒介契約の解除方法

媒介契約の解除方法
双方が同意すれば、合意書を交わして媒介契約を解除できます。ただ、一方的な解除は原則としてできません。例外として、媒介期間終了前に媒介人が成績を起こしていない場合や、媒介人に重大な過失や怠慢があった場合など、契約に定められた解除事由に該当する場合は、一方的に解除することができます。なお、媒介報酬は、媒介人の成績の有無にかかわらず、媒介期間満了後に支払われるのが通常です。