不動産登記簿の甲区・乙区とは?

不動産取引の初心者
『甲区・乙区』について教えてください。

不動産の研究家
『甲区・乙区』は不動産登記簿の登記用紙で、権利関係を公示するためのものです。

不動産取引の初心者
甲区と乙区で登記される内容は何が違うのですか?

不動産の研究家
甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利に関する事項、例えば地上権や抵当権などが記載されます。
甲区・乙区とは。
不動産登記簿で権利関係を公示する部分には、「甲区」と「乙区」と呼ばれる用紙があります。
甲区には所有権に関する事項が記載されます。例えば、所有権の取得、譲渡、制限などです。乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記載されます。例えば、地上権などの利用権や、抵当権などの担保権です。
これらの事項は、順位番号欄に記載順が記載され、用紙の事項欄に詳細が記載されます。なお、所有権以外の権利が登記されていない不動産には、乙区の登記用紙がありません。また、表題部のみで甲区の登記用紙も作成されていない登記簿もあります。
甲区・乙区の概要

不動産登記簿は、甲区と乙区の2つに分かれています。甲区は、権利に関する事項、つまり所有権や抵当権などの権利関係が記載されています。一方、乙区には、土地や建物の物理的性質や用途に関する事項が記載されています。例えば、所在地、面積、地目、建物の構造や用途などが含まれます。甲区と乙区はそれぞれ、独立した登記簿として扱われます。
甲区の登記事項

甲区の登記事項は、不動産の基礎情報を記録するものです。具体的には、土地や建物の種類、所在地、面積、所有者や所有権などの法的な権利を記載しています。また、抵当権や地上権などの担保権、賃借権や使用収益権などの制限的物権も甲区に登記されます。これらの登記事項は、不動産取引の際に、対象不動産に関する権利関係を確認するために重要な情報となります。
乙区の登記事項

乙区の登記事項とは、不動産登記簿の第二順位として記載される事項のことです。乙区に登記されるのは、通常、不動産の所有権に関する事項ではなく、所有権以外の権利に関する事項です。具体的には、抵当権、根抵当権、賃借権、地上権、永小作権、地役権などの権利が登記されます。これらの権利は、所有権よりも順位が低いため、乙区に登記されます。乙区への登記は、これらの権利が債権者や第三者に対抗するために必要となります。
乙区が設けられない場合

不動産登記簿の乙区は、不動産の所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など)に関する事項を記載する区画ですが、すべての不動産に乙区が設けられているわけではありません。
乙区が設けられない場合として、次のようなケースがあります。
* -所有権以外の権利が設定されていない不動産- 抵当権や地上権など、所有権以外の権利が設定されていないと、乙区に記載する事項がないため、乙区は設けられません。
* -建物が存在しない不動産- 土地のみで建物が存在しない不動産の場合、抵当権などの権利は土地にのみ設定されるため、乙区に記載する事項がありません。
* -敷地権設定登記のある不動産- 敷地権設定登記がある場合、敷地権は土地の所有権とは別の権利として扱われるため、乙区に記載されていません。
* -未登記建物がある不動産- 登記されていない建物がある場合、その建物については乙区に記載できません。そのため、建物がある場合でも、未登記であれば乙区が設けられないことがあります。
表題部のみで甲区が設けられない場合

表題部のみならず、所有者以外の権利に関する事項や所有権そのものの移転に関する事項が記載される場合、甲区が設けられます。具体的には、抵当権や賃借権の設定・移転、所有権の放棄・共有化などが該当します。しかし、表題部のみの記載にとどまる場合、例えば土地の名称や地番の変更、分筆・合筆などの手続きでは、所有権の移転が発生しないため、甲区は設けられません。