不動産用語『仮処分』とは?

不動産取引の初心者
「仮処分」について詳しく教えてください。

不動産の研究家
仮処分とは、強制執行を保全するための仮の処分のことで、物の引渡しを請求する権利の保全に利用されます。

不動産取引の初心者
具体的にはどのような場合に利用されるのでしょうか?

不動産の研究家
土地や家屋の引き渡し強制執行が確定するまでに、占有者が変わったり、現状が変更されたりするのを防ぐために利用されます。債権者は、権利保全の必要性を示して保証金を供託することで、裁判所から仮処分命令を取得できます。
仮処分とは。
「仮処分」とは、不動産の引渡しを強制執行で実現するために、その物件を保管したり、相手に一定の行動を命じたりする仮の措置を指します。
不動産の強制執行は、その物件を占有する相手方に対して判決などで占有を排除することで行われます。しかし、判決が出るまでの間に相手方が物件の占有を変えたり、現状を変更したりすると、判決による執行ができなくなったり、非常に困難になったりします。そこで、仮処分が用いられます。
債権者は、自分の権利と保全の必要性を裁判所に証明し、保証金を納めて仮処分命令を申請します。裁判所は、命令を認めた場合、仮処分の執行を認めます。命令に違反した場合は、仮処分債権者に対して対抗することができなくなります。
仮処分の概要

-仮処分の概要-
仮処分とは、裁判所が緊急事態に、裁判の結果を待つことなく、一定の権利を保護する仮の措置を命じる制度です。例えば、立ち退きの強制執行が差し止められる場合や、不動産の使用禁止が認められる場合があります。
仮処分は、権利が侵害されているか侵害されるおそれがある場合に、その権利を保護する目的で行われます。そのため、仮処分を申し立てるためには、権利の存在と権利侵害の事実または危険性を立証する必要があります。
仮処分は、訴訟の進行を妨げるものではなく、あくまで訴訟の判決が出るまでの臨時の措置です。したがって、仮処分が認められたとしても、後に訴訟で権利侵害が認められなければ、仮処分は効力を失います。
仮処分の種類

仮処分の種類
仮処分には、その目的や性質によってさまざまな種類があります。代表的なものを以下に示します。
* 保全処分 権利や財産の保全を目的とし、紛争の終結まで現状の維持を図るものです。例えば、強制執行停止や証拠保全などがあります。
* 先決処分 訴訟の進行に必要な前提条件を整備することを目的とするものです。例えば、保全処分と同様に権利や財産を保全するための仮差押や、訴訟を円滑に進めるための証拠保全などがあります。
* 執行処分 債権の強制執行を目的とするもので、債権者の権利を直接的に実現するためのものです。例えば、強制執行や仮差押などがあります。
仮処分の手続き

仮処分の申請の手続きは、その内容によって異なります。金銭を請求する場合は簡易裁判所に、それ以外の場合は地方裁判所に申し立てることになります。申請には、請求する権利を証明する証拠や、仮処分が必要な理由などが必要です。
申請が受理されると、裁判所は相手方に審問を行います。審問では、双方が意見を述べ、裁判所は仮処分を認めるかどうかの判断を行います。認められれば、仮処分命令が発行され、相手方は命令に従わなければなりません。
仮処分の法的効果

仮処分の法的効果とは、被申立人に対して権利の侵害を禁止したり、義務の履行を強制したりする効力があります。仮処分によって、権利が侵害されそうになっている場合や、義務を履行しない場合に、仮処分命令に従うよう強制することができます。これにより、権利侵害や義務不履行を防止し、紛争の早期解決を図ることができます。
仮処分と強制執行の違い

仮処分と強制執行の違い
しばしば混同されがちな仮処分と強制執行は、性質の異なる手続きです。仮処分は、裁判所の決定によって債務者に一定の行為を禁止したり、義務づけたりするもので、主として、裁判への協力や証拠の保全を目的とします。一方、強制執行は、債務者が裁判所の判決や決定に従わない場合に、強制的に債務の履行をさせる手続きで、財産を差し押さえたり、代金での弁済を命じたりします。つまり、仮処分は予防的な手続きであるのに対し、強制執行は、債務不履行後の救済手続きであるという点で大きく異なります。