少額訴訟手続の基礎知識

不動産取引の初心者
先生、不動産関連の用語で『少額訴訟手続』ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
少額訴訟手続とは、金銭の支払いを求める訴訟のうち、30万円以下のものを簡易裁判所で扱う特別の手続きです。

不動産取引の初心者
弁護士さんとか代理人に頼まなくても自分でできるんですか?

不動産の研究家
その通りです。一般市民が簡単に利用できるようになっています。ただし、同じ簡易裁判所に対して同一人が一年間に利用できる回数に制限があります。
少額訴訟手続とは。
簡易裁判所では、30万円以下の金銭支払い請求に関する訴訟に「少額訴訟手続」という特別な訴訟手続きを採用しています。この手続きは、平成10年1月から施行され、一般市民は弁護士などの代理人を頼むことなく手軽に利用できます。
少額訴訟手続は、簡単な手続きにより、ちょっとした金銭トラブルで泣き寝入りを防ぐことを目的としています。ただし、金融業者の取り立て業務に悪用されないよう、同一人物が同一の簡易裁判所に対して利用できる回数は年間10回までと制限されています。
判決は、原則として初回の裁判期日終了後にすぐに言い渡されます。原告が勝訴した場合(金銭支払いが認められた場合)でも、被告に支払猶予や分割払いを認めることができます。また、分割払いの判決で被告が遅滞なく元本を返済した場合、訴訟提起後の遅延損害金を免除することもできます(民事訴訟法368条以下)。
少額訴訟手続の目的と概要

少額訴訟手続の目的と概要
少額訴訟手続とは、少額の金銭債権などの簡易な民事紛争について、簡易かつ迅速に解決することを目的とした特別の手続です。この手続は、訴訟費用が比較的安価で、審理の手続きも通常の手続よりも簡略化されています。少額訴訟の対象となる金額は、原則として140万円以下とされています。少額訴訟手続を利用することで、当事者間で紛争が長期化したり、費用負担が膨らんだりするのを防ぐことができます。
少額訴訟手続を利用できる条件

-少額訴訟手続を利用できる条件-
少額訴訟手続とは、少額の金銭を請求する訴訟を簡便かつ迅速に行う手続きです。この手続きを利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
まず、請求金額は140万円以下である必要があります。また、争点は金銭のことのみで、その他の事項は含まれません。さらに、被告の住所が訴訟を提起する裁判所の管轄区域内であることも条件です。
ただし、消費者問題や賃料債権など、一部の案件では、上記の条件を満たさなくても少額訴訟手続を利用できます。また、少額訴訟手続は強制執行することができないという点が通常の訴訟と異なるので、注意が必要です。
少額訴訟手続の利用回数制限

少額訴訟手続の利用回数制限
少額訴訟手続は、少額の金銭の請求など、簡易な訴訟に利用できる制度ですが、利用には回数制限があります。原告が少額訴訟手続で訴訟を提起できる回数は、1年に3回までと定められています。また、被告が少額訴訟手続で答弁書を提出できる回数は、1年に1回までです。この回数制限は、少額訴訟手続が濫用されないように設けられているもので、訴訟の円滑な進行と適正な紛争解決に寄与しています。
少額訴訟手続における審理と判決

-少額訴訟手続における審理と判決-
少額訴訟手続では、簡易な手続により、迅速かつ効率的に紛争解決が行われます。審理は通常、公開法廷で行われ、当事者または代理人は自ら主張や証拠を提出します。訴訟代理人は利用できません。裁判官は、提出された証拠に基づいて判決を行います。判決は、通常、口頭で言い渡され、少なくとも14日以内に書面で送付されます。少額訴訟の判決は、確定すれば、通常他の裁判所への控訴はできません。ただし、取消訴訟や再審請求など、例外的な手段による救済措置があります。
少額訴訟手続で認められる分割払い判決

少額訴訟手続では、分割払いでの支払いを命じる判決を認めることができます。これは、請求金額が一定額を超え、かつ債務者が支払能力が低い場合に、債権者の負担を軽減するためです。分割払いの期間や方法は、裁判所が各事件の事情を考慮して定めます。これにより、債務者は無理のない範囲で債務を履行することが可能となり、債権者も回収の可能性が向上します。