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屋上突出物の高さの算入・不算入とは?

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屋上突出物の高さの算入・不算入とは?

不動産取引の初心者

先生、『屋上突出物の高さの算入・不算入』について教えてください。

不動産の研究家

『屋上突出物の高さの算入・不算入』とは、棟飾りや防火壁の屋上突出物などの高さは、建築物の高さには算入されないことを指します。

不動産取引の初心者

なるほど、つまり、棟飾りや防火壁は高さに含まれないということですね。

不動産の研究家

その通りです。建築物の高さを算出する際には、これらの突出物は考慮されません。

屋上突出物の高さの算入・不算入とは。

不動産業界でよく使われる言葉に「屋上突出物の高さの算入・不算入」があります。これは、棟飾りや防火壁のように屋上に突き出た部分について、建物の高さに含むかどうかを定めたルールです。原則として、これらの突出物の高さは建物の高さに含まれません。

屋上突出物とは何か

屋上突出物とは何か

屋上突出物とは、建物の屋上部分から突き出た構造物のことであり、その高さは建築基準法において明確に定義されています。屋上突出物は、避雷針や給気塔、換気塔など、建物の機能上必要な構造物が含まれます。ただし、規定に基づいて高さの計算から除外されるものもあります。

算入される屋上突出物

算入される屋上突出物

「屋上突出物の高さの算入・不算入とは?」における「算入される屋上突出物」について説明します。建築基準法では、建物の高さの算定において、屋上に設置される特定の突出物は建物の高さに算入されます。算入される屋上突出物には以下のようなものがあります。

* 煙突排気、通気、換気に使用される高さ2mを超える煙突
* アンテナテレビ、ラジオ、携帯電話の受信に使用される高さ2mを超えるアンテナ
* パラペット屋上の縁に設置され、転落防止や防火を目的とした高さ1mを超える壁
* 配水塔貯水に使用される高さ2mを超える配水塔
* 機械室空調機やエレベーターなどの機械を収容する高さ3mを超える屋上室

不算入される屋上突出物

不算入される屋上突出物

不算入される屋上突出物

屋上にはさまざまな突出した構造物がありますが、そのすべてが建築物全体の高さに算入されるわけではありません。不算入される屋上突出物として挙げられるのは、機械室・エレベーター室・階段室・屋上庭園・広告塔・避雷針・給水塔・換気塔・アンテナなどです。これらの突出物は、建築物の居住スペースや用途に直接影響を与えない付帯設備や構造物とみなされているため、建築物の高さの算定から除外されています。

高さの算入の基準

高さの算入の基準

「高さの算入の基準」において、屋上突出物の高さが建物の高さに算入されるのは、その突出物が屋上テラスやバルコニーなど、常時使用されるスペースとみなされる場合です。これは、これらの突出物が建物の居住性や利便性を向上させる重要な要素であり、建物の高さの一部と見なされることを意味します。一方、アンテナや避雷針のような設備などの突出物は、通常使用されないスペースとみなされるため、建物の高さには算入されません。

例外ケース

例外ケース

屋上突出物の高さの算入・不算入に関しては、例外ケースがあります。建築基準法では、原則として階段室、エレベーターシャフト、煙突、水タンクなどの屋上突出物は、建物の高さに算入されます。

しかし、特定の条件を満たす場合、これらの突出物は不算入できます。例えば、緑化屋上や太陽光発電設備など、環境改善や災害対策に寄与する突出物は、一定の要件を満たせば不算入の対象となります。また、安全上や機能上の必要性から設置される煙突や避雷針などについても、不算入が認められる場合があります。

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