内金・内入金とは?不動産契約における意味と注意点

不動産取引の初心者
『内金・内入金』について教えてください。

不動産の研究家
『内金・内入金』とは、不動産購入時の最終的な支払い(残金決済)の前に支払う代金の一部のことです。契約時に『手付金』を支払い、その後に代金の一部を支払う場合、それを『内金または中間金』と呼びます。

不動産取引の初心者
内金と手付金の使い分け方は?

不動産の研究家
契約によって異なりますが、同じ意味で使われることもあります。契約時にそれぞれの意味を確認することが重要です。契約解除時の扱いや返還についても確認しておきましょう。
内金・内入金とは。
不動産の取引用語「内金・内入金」について説明します。内金・内入金とは、住宅の購入、建築、リフォームなどの代金を分割で支払う場合、最終的な支払い(残金決済)までに「代金の一部を前払い」として支払われるお金のことです。
不動産取引では通常、契約時に「手付金」が支払われます。その後、物件の引き渡し(残金決済)までの間に代金の一部を支払う場合、その分を「内金」または「中間金」と呼ぶことが多いです。ただし、契約の内容によっては、内金と手付金が同じ意味で使われることもあります。
そのため、契約時に「契約から引き渡しまでの支払金がそれぞれどのような意味を持つのか」や「どちらかが契約を解除した場合、各支払金はどうなるのか」を確認することが重要です。
内金・内入金とは何か

「内金・内入金とは」というでは、不動産取引におけるこれら2つの用語の基本的な意味について説明されています。内金とは、契約時に買主から売主に支払われる金銭で、契約の成立を確実にするものとされます。一方、内入金は、手付金または預かり金とも呼ばれ、通常は売買契約書に定められた頭金の一部として扱われます。ただし、内金と内入金は混同されることがあり、不動産会社によって異なる扱い方がされる場合があります。
手付金との違い

手付金との違い
内金と内入金はどちらも不動産契約時に支払われるお金ですが、その法的性質が異なります。手付金は、契約の締結時に、契約の履行確保のために支払われます。一方、内金は、ある程度契約が履行されてから、その一部として支払われます。また、手付金には、契約が解除された場合、一定の法的効果が生じますが、内金にはそのような効果はありません。
契約解除時の返還義務

契約解除時の返還義務
内金や内入金は契約締結の際に支払うものですが、契約が解除されると返還義務が生じます。解除理由は売主や買主の都合、または不可抗力などさまざまですが、一般的には、買主都合による解除では内金は返還されません。一方、売主都合や不可抗力による解除では、内金は全額返還されます。また、内入金に関しては、通常は契約解除時に手付金部分のみが返還され、残額は違約金として没収されます。ただし、契約書に特別な取り決めがある場合は、それにしたがいます。
不動産取引における実例

不動産取引における実例では、内金・内入金が具体的な場面でどのように使われるかを見ていきましょう。たとえば、住宅購入の際に、購入希望者が売り主に一定の金額を支払い、「購入予約」や「仮契約」といった段階に入るケースがあります。このとき支払われる金額が内金や内入金にあたります。内金は、購入者が契約を解除した場合に返還されにくい性質があり、内入金は返還される可能性が高い性質があります。
契約時に確認すべきポイント

-契約時に確認すべきポイント-
不動産取引においては、契約時に様々な事項を確認する必要があります。特に重要なのが、契約時に支払う内金と内入金に関する事項です。内金は、契約の履行の担保として支払われ、契約が解除された場合は返還されません。一方の内入金は、物件の購入代金の一部を前払いするもので、契約の解除時に返還されます。
契約書には、内金と内入金の支払金額、支払期限、契約解除時の扱いなどが記載されています。契約書に記載された内容をしっかりと確認し、疑問があれば必ず担当者に確認しましょう。また、内金や内入金は契約の重要な部分なので、契約書に署名・捺印する前に、内容を十分に理解しておくことが大切です。