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みなし道路とは?建築基準法で定められた道路の定義

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みなし道路とは?建築基準法で定められた道路の定義

不動産取引の初心者

先生、『みなし道路』ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

『みなし道路』とは、建築基準法で定められた道路の一種だよ。幅4m未満の道路でも、建築基準法が施行されたときに両側に建物が建っていた場合は、道路とみなされるものだね。

不動産取引の初心者

ということは、幅4m未満の道路でも、すでに建物が建っていれば、建築基準法上は道路として認められるということですか?

不動産の研究家

その通りだよ。ただし、あくまでも建築基準法上での話で、実際の道路としての機能を有しているかどうかは別問題だよ。

みなし道路とは。

「みなし道路」と呼ばれる不動産用語があります。これは、建築基準法第42条第2項で定義されている「二項道路」の別称です。

本来は、建物を建てる敷地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりませんが、建築基準法の施行当時(1950年11月23日)にすでに両側に建物が建てられていた道路は、たとえ幅が4メートル未満でも「道路とみなす」ことになっています。そのため、このような道路が「みなし道路」と呼ばれています。

みなし道路とは

みなし道路とは

みなし道路とは、建築基準法で定められた、実際には道路ではないものの、道路とみなすことができる土地のことです。建築基準法第42条第1項では、「建築物の敷地が、その前面に幅4メートル以上の道路に接していない場合において、その前面の土地が次の各号に適合するときは、これを道路とみなす」とされています。

建築基準法の規定

建築基準法の規定

-建築基準法の規定-

建築基準法では、みなし道路を次のように規定しています。

* 幅員が4メートル以上で、かつ、
* その全部または一部が公衆の用に供されている、または、
* 建築物の敷地の境界と隣接する土地との境界とが接している

このうち、②の要件を満たさない場合であっても、一定の条件を満たせばみなし道路と認められます。具体的には、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。

* 建築物の敷地の境界と隣接する土地との境界が接している。
* 隣接する土地の所有者または占有者から、当該土地の全部または一部を公衆の用に供することができる旨の承諾を得ている。
* 当該土地の全部または一部を公衆の用に供することに必要な措置を講じている。

みなし道路の条件

みなし道路の条件

みなし道路の条件

みなし道路とは、法律上定義はされていないものの、建築基準法によって道路とみなされる土地のことを指します。みなし道路として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

* 幅員が4メートル以上あること
* 住民が通行できる状態にあること
* 複数の人が利用できること
* 公共の通行に供されていること

これらの条件を満たす土地は、たとえ道路として明確に指定されていなくても、建築基準法上、道路とみなされます。これは、建物の建設や増築の際に、道路からの距離や採光を確保するためです。

みなし道路のメリットとデメリット

みなし道路のメリットとデメリット

-みなし道路のメリットとデメリット-

みなし道路とは、建築基準法で定められたもので、実際の道路ではないが、道路とみなされる土地のことです。みなし道路には、次のようなメリットとデメリットがあります。

-メリット-

* 建築物の敷地が拡大できる みなし道路が建物の境界線の一部とみなされるため、建物の敷地を増やすことができます。
* 道路の設置コストを削減できる 実際には道路ではないため、舗装や排水施設などの道路設置コストを削減できます。
* 災害時の避難経路として利用できる みなし道路は、地震や火災などの災害時に避難経路として利用できます。

-デメリット-

* 通行権が発生する みなし道路は道路とみなされるため、通行権が発生し、誰もが通行できます。
* 駐車場などの私的使用ができない みなし道路は公道のため、私有地として駐車場や庭などの私的使用ができません。
* 維持・管理の責任が発生する みなし道路の維持・管理責任は、原則として所有者にあります。

みなし道路に関する問題

みなし道路に関する問題

-みなし道路に関する問題-

みなし道路制度の導入により、道路ではない私道や土地が道路としてみなし扱われ、建築基準法上の道路の扱いを受けます。 しかし、この制度にはいくつかの問題点が指摘されています。

まず、道路の幅員や形状、通れる車両の制限など、道路としての基準が明確に定義されていないため、何が道路に該当するかについて曖昧さが生じることがあります。また、みなし道路となった土地に建築物が建てられる場合、道路としての機能が阻害される可能性があります。

さらに、みなし道路となった土地の管理や通行の権利が不明確な場合があり、所有者と通行者との間でトラブルが生じる事例も報告されています。

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