交渉預り金とは?仕組みと活用法

不動産取引の初心者
『交渉預り金』について教えてください。

不動産の研究家
『交渉預り金』とは、不動産取引において、買主や借主が取引の真剣さを示すために媒介業者に預託する金銭のことだよ。

不動産取引の初心者
なるほど、取引が成立したらどうなるんですか?

不動産の研究家
売主や貸主が取引に同意すれば、媒介業者から交渉預り金は即時交付されて、契約締結時の手付金や前払賃料に充当されるんだよ。同意が得られなければ、すぐに返還されるんだ。
交渉預り金とは。
不動産業界で「申込金」と呼ばれるお金があります。これは、不動産の売買や賃貸借の契約を媒介する業者が受けるお金で、契約候補者が本気であることを示し、交渉を有利に進めるために支払われます。売主や貸主が契約に同意すれば、申込金はすぐに候補者へ返還され、手付金や前家賃として使われます。同意が得られなければ、申込金は候補者にそのまま返金されます。一般的に、申込金には利息は付きません。
交渉預り金の目的と役割

交渉預り金の目的は、主に2つあります。まず、取引成立の保証です。契約締結の際に、当事者の一方が相手方に預り金として一定金額を支払うことで、契約を履行する意思を表明します。これにより、契約不履行のリスクを低減させ、取引の信頼性を高めます。
もう一つの目的は、契約違反に対する制裁手段としての役割です。契約が履行されなかった場合、交渉預り金は相手方に没収されます。このペナルティとして機能することで、当事者間の契約遵守を促す役割を果たします。このように、交渉預り金は、取引の円滑な進行とリスク管理に不可欠なメカニズムと言えます。
交渉預り金の預託方法とタイミング

-交渉預り金の預託方法とタイミング-
交渉預り金は、交渉成立時に仲介不動産業者に預ける一時金であり、次のような方法とタイミングで預託されます。
-預託方法-
* -直接預託-交渉成立後、売買当事者が仲介不動産業者に現金で預託します。
* -銀行振込-仲介不動産業者から指定された口座に、売買当事者が銀行振込で預託します。
* -買主連帯保証-買主が信販会社や保証会社から連帯保証書を提出し、保証会社が仲介不動産業者に交渉預り金を預託します。
-預託タイミング-
交渉預り金の預託タイミングは、売買契約締結前または締結時です。一般的には、次のようなケースで預託されます。
* -売買契約締結前-誠意を伝えるため、売買契約締結前に預託する場合があります。
* -売買契約締結時-売買契約締結と同時に、代金の一部として預託する場合があります。
* -買主の都合による遅延-ローン審査などの買主都合により、売買契約締結が遅れる場合に、交渉預り金を預託して買主の債務不履行のリスクを軽減する場合があります。
交渉預り金と手付金の違い

-交渉預り金と手付金の違い-
交渉預り金と手付金は、どちらも不動産取引において支払われる金銭ですが、性質や法的効果が異なります。交渉預り金は、不動産の購入希望者が売主に対して、購入の意思表示として一定の金額を支払うものです。この金銭は、売買契約が成立した場合は手付金の一部として充当され、契約が不成立となった場合は購入希望者に返還されます。
一方、手付金は、売買契約の成立時に支払われるもので、売主に対する違約金の性格を持ちます。契約が売主の都合で不成立となった場合は、手付金は購入者に倍額で返還されますが、購入者の都合で不成立となった場合は、手付金は売主に没収されます。つまり、手付金は契約の履行を担保する役割を果たしています。
交渉預り金が活用されるケース

交渉預り金は、契約締結の際に買主が売主に預ける一時的な預り金です。目的は、両者の合意に基づいて契約を履行する意思を表明し、契約を成立させることです。この預り金は、通常以下のケースで活用されます。
- 合意と誠意の証明預り金を支払うことで、買主は契約締結に真剣であり、契約条項に従う意志があることを示します。
- 契約解除時の補償契約不履行の場合は、預り金は売主に対して違約金の代替として支払われることがあります。
- 購入意思の表明物件やサービスの優先購入権を得るために、買主が預り金を支払う場合があります。
- 買付申込の担保買付申込書に預り金を添付することで、買主はその申込の真剣さを証明します。
- 売却価格調整契約締結後に物件の価値に変化が生じた場合、交渉預り金は売却価格の調整に使用されることがあります。
交渉預り金の返還方法

-交渉預り金の返還方法-
不動産取引における交渉預り金は、買主が売主に対して支払う一時金です。取引が成立した場合、手付金に充当されますが、取引が不成立となった場合、返還されます。
返還手続きは、双方が合意の上で行われます。売主が取引を拒否した場合、買主は書面で返還請求をすることができます。また、買主が取引を拒否した場合、売主は違約金を請求できますが、交渉預り金の範囲内であれば、その金額は返還されます。
交渉預り金の返還には、以下の方法があります。
* -相殺- 売主が買主に支払うべき金額があれば、交渉預り金と相殺して返還することができます。
* -振り込み- 売主が買主の指定口座に交渉預り金の金額を振り込みます。
* -手渡し- 売買双方で直接手渡しで返還することも可能です。ただし、トラブルを避けるために、書面の領収書を発行しておくことが推奨されます。