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不動産用語解説:特別土地保有税

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不動産用語解説:特別土地保有税

不動産取引の初心者

「特別土地保有税」について教えてください。

不動産の研究家

はい、特別土地保有税は、都市部や準都市部における土地の投機や保有を抑制し、土地の有効利用を促すことを目的とした税金です。

不動産取引の初心者

その対象となる土地と税額はどのように決まるのでしょうか?

不動産の研究家

対象となる土地は、都市計画区域や準都市計画区域内の一定規模以上の土地で、税額は個々の土地の固定資産税評価額や面積などに応じて計算されます。

特別土地保有税とは。

不動産に関する用語「特別土地保有税」は、地方税法(585条)に基づく地方税で、特定の土地を保有することについて保有税を、取得することについて所得税を課します。

特別土地保有税とは?

特別土地保有税とは?

特別土地保有税とは、一定の要件を満たす高額土地を対象とした税金です。この税は、土地の過度な投機や所有の偏りを防ぎ、土地の有効利用を促進することを目的としています。具体的には、都市部や政令指定都市など一定の地域に所在し、面積または評価額が一定以上の土地が課税対象となります。

課税対象となる土地

課税対象となる土地

特別土地保有税が課税される土地は、特定の要件を満たす土地です。まず、市街化区域に所在している必要があります。市街化区域とは、都市計画によって市街地として開発・利用すべき区域のことです。

また、一定の面積以上の土地であることも課税要件となります。この面積は、各市町村によって異なりますが、一般的には100平方メートル以上とされています。さらに、宅地として利用されていることが条件です。つまり、住宅や店舗、事務所などの建物が建てられている土地が対象となります。

ただし、以下のような土地は特別土地保有税が課税されません。
* 土地に建物が建てられていない場合
* 農業や林業などの営利目的で使用されている場合
* 一定の要件を満たす特定用途の土地(学校や公園など)の場合

税率や計算方法

税率や計算方法

特別土地保有税の税率は、保有する土地の評価額によって異なります。土地の評価額が3,000万円を超える部分に対して下記の税率が適用されます。

* 0.2%(3,000万円超~5,000万円以下)
* 0.3%(5,000万円超~1億円以下)
* 0.4%(1億円超~3億円以下)
* 0.5%(3億円超)

申告・納付手続き

申告・納付手続き

特別土地保有税の申告・納付手続きは、所有する土地に一定以上の面積や価額がある土地所有者が対象となります。申告は毎年5月1日から6月1日までの間に、税務署に申告書を提出する必要があります。納付は、同年11月30日までに行います。

申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署で入手することができます。申告書には、土地の面積、価額、所有期間などの情報に加え、本人確認書類を添付する必要があります。納付は、金融機関やコンビニエンスストアの税務窓口などで、現金またはクレジットカード、電子マネーで行うことができます。

軽減措置や特例

軽減措置や特例

-軽減措置や特例-

特別土地保有税には、納税負担を軽減するための軽減措置や特例があります。例えば、一定の面積以下の土地を所有する個人や、農林業を営んでいる場合などには、税額が減額されます。また、土地を相続した場合や、土地の形状が細長いなどの特殊な事情がある場合には、税額が減免される特例が適用される場合があります。これらの軽減措置や特例をうまく活用することで、納税負担を軽減することが可能です。ただし、適用条件や手続きが複雑な場合もあるため、税務署などに相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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