延焼等危険建築物に対する除却勧告の知識

不動産取引の初心者
『延焼等危険建築物に対する除却勧告』って何ですか?

不動産の研究家
1997年に制定された法律で、密集市街地での防災街区整備を目的としています。

不動産取引の初心者
対象となる建物はどのようなものですか?

不動産の研究家
防火地域や準防火地域にある、地震時に延焼被害や構造被害を受ける恐れがある老朽化した木造建築物です。行政庁が除却を勧告することができます。
延焼等危険建築物に対する除却勧告とは。
「延焼等危険建築物に対する除却勧告制度」とは、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」(1997年制定)に基づき定められたものです。
この制度では、市区町村や都道府県などの行政機関が、都市の防火地域や準防火地域にある老朽化した木造建築物の中から、地震時に延焼被害や構造被害の危険性が高い「延焼等危険建築物」と認定します。
行政機関は、延焼等危険建築物の所有者に対して、一定期間内に建築物の除却を勧告することができます。勧告に際しては、所有者に建物の耐火性や構造の安全性に関する報告を求めたり、職員が建物の敷地内に入って検査を行ったりできます。ただし、住居に入る場合は、事前に居住者の同意が必要です。
除却勧告とは

「除却勧告」とは、建物の延焼や倒壊の恐れがあり、人や財産に危害が及ぶと認められる場合、地方自治体が建物の所有者に対して行う行政処分のことです。この勧告は、建物の危険性を解消するために建物の除却を求めるものです。除却勧告を受けると、所有者は一定の期間内に建物を自ら除却する必要があります。期間内に除却が行われなかった場合、地方自治体が強制的に除却を行うことができます。
対象となる建築物

対象となる建築物
延焼等危険建築物に対する除却勧告の対象となるのは、以下の条件を満たす建築物です。
* 延焼のおそれがある
* 倒壊のおそれがある
* 衛生上有害である
具体的には、コンクリート造り以外の建築物で、隣地との距離が法令で定められた防火距離を満たしていないものや、著しく損傷していて倒壊の危険があるもの、衛生的に不適切な状態にある建物などです。
勧告手続き

勧告手続き
延焼等の危険による除却勧告は、指定公共機関が特定の基準を満たす建築物に対して行います。勧告対象となるのは、耐震基準を満たさず、耐震補強等の適切な措置が講じられていない木造建築物や、準耐火構造でない鉄骨造建築物です。
勧告手続きは、指定公共機関が関係者に通知を行うことから始まります。通知には、除却勧告の理由、勧告期限、除却費用に関する情報などが記載されています。関係者は、勧告期限内に除却計画を提出するか、勧告の取り消しを求める異議申し立てを行うことができます。
除却計画の提出期限内に除却計画が提出されず、異議の申し立てもない場合は、指定公共機関は建築物所有者に対して除却命令を発します。除却命令が出されると、所有者は指定された期限内に建築物を除却しなければなりません。指定期間内に除却が行われない場合は、指定公共機関が強制的に除却を行います。
検査の対象

-検査の対象-
延焼等危険建築物に対する除却勧告の対象となる建築物は、都市計画法に基づき指定された「防火地域」や「準防火地域」などの一定の地域に所在する木造建築物です。具体的には、次のような要件を満たす建築物が対象となります。
* 耐火構造でない木造建築物
* 高さ10メートル以上、または延べ面積200平方メートル以上
* 耐火性能を有する外壁材を使用していない
住居への立ち入り

住居への立ち入りについて、居住者や関係者は立ち入らないことが基本とされています。ただし、緊急避難や経年劣化の確認、維持管理業務に必要な場合は、自治体や専門家と相談の上、立ち入りが認められる場合があります。ただし、立ち入りが許可された場合であっても、危険な箇所への立ち入りや、無断での持ち出し、損壊行為は厳禁です。