リフォーム促進税制とは?対象工事や減税額を解説

不動産取引の初心者
リフォーム促進税制って何ですか?

不動産の研究家
必須工事とその他工事の1000万円までを減税対象とする制度で、性能向上リフォームなら所得税の10%が控除され、その他工事は5%が控除される制度なのだよ。

不動産取引の初心者
必須工事とその他工事はどう違うんですか?

不動産の研究家
必須工事は耐震やバリアフリーなど性能向上のためのリフォームで、その他工事はそれ以外の一般的なリフォームだね。
リフォーム促進税制とは。
「リフォームに関する税制優遇制度があります。
『必須工事』と呼ばれる耐震、バリアフリー、省エネリフォームなど一定の性能向上工事と、それ以外の『その他工事』を合わせて、1000万円まで減税対象となります(ローン利用の有無は問いません)。
『必須工事』の所得税控除率は10%で、各工事ごとに限度額が定められています。『その他工事』は、『必須工事』の限度額を超えた分と、それ以外の一般的なリフォームが対象となり、控除率は5%となります。『その他工事』の限度額は、『必須工事』の費用の限度額(超過分を含む)と同額までです。
この制度は、2023年(令和5年)12月31日まで適用されます。」
リフォーム促進税制の概要

リフォーム促進税制は、住宅の耐震性向上や省エネ化、バリアフリー化などのリフォームを促進するために設けられた税制優遇制度です。この制度を利用すると、リフォーム費用の一部が所得税や住民税から減額されます。対象となる工事には、耐震補強や断熱改修、バリアフリー改修などが含まれています。
対象となるリフォーム工事(必須工事)

対象となるリフォーム工事の中で、必須工事と呼ばれるものがあります。これは、建物の構造や性能を維持するために必要な工事で、耐震補強や省エネ改修などが対象となります。これらの工事は、建物の安全性を確保したり、エネルギー効率を高めたりするために不可欠であり、税制上の優遇が受けられます。
その他の対象工事

「その他の対象工事」の対象範囲は、基礎部分の耐震補強、屋根の葺き替え、外壁の張り替えといった耐震性向上や耐久性を向上させる工事だけでなく、バリアフリー化や省エネ対策に関する工事も含まれます。特に、バリアフリー改修や省エネ改修については、従来の控除額に加えて、さらに増額された控除が適用されるため、リフォームの際にこれらの工事を検討することがおすすめです。
控除率と限度額

控除率と限度額
リフォーム促進税制における控除率は、実施する工事の種類によって異なります。住宅の増築や改築、バリアフリー改修など、居住性向上や省エネ性を高めるための工事に適用される率は40%です。一方、耐震改修や耐火改修など、安全性を向上させるための工事に適用される率は50%となっています。
控除を受けることができる金額の上限(限度額)も工事の種類によって異なります。居住性向上や省エネ性を高める工事は100万円まで、安全性を向上させる工事は200万円までが限度額です。限度額を超過した部分は控除の対象外となるので注意が必要です。
制度の期限と利用条件

制度の期限と利用条件
リフォーム促進税制は期間限定で実施されており、2023年12月31日まで適用されます。この制度を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。まず、対象となる住宅は居住用の持ち家であること、そして築20年以上経過していることが求められます。また、工事の内容も省エネ改修や耐震補強など、政府が定める一定の基準を満たす必要があります。さらに、10万円以上の工事費用が必須となります。これらの条件を満たしていれば、リフォーム促進税制の減税対象となります。