営業保証金の保管替え~移転に伴う手続き~

不動産取引の初心者
営業保証金の保管替えについて詳しく教えてください。

不動産の研究家
営業保証金の保管替えとは、本店等の主たる事務所が移転した際に、営業保証金を移転後の事務所の最寄の供託所に送付してもらう手続きのことです。

不動産取引の初心者
なるほど。金銭のみで供託している場合と、有価証券も含まれている場合の違いを教えてください。

不動産の研究家
金銭のみの場合は従前の供託所に保管替えの請求をする必要がありますが、有価証券が含まれる場合は移転後の供託所に供託してから従前の供託所から取り戻します。取戻しの公告は不要です。
営業保証金の保管替えとは。
不動産関連で「営業保証金の保管替え」と呼ばれる手続きがあります。本店などの主な事務所を移転して最寄りの供託所が変わる場合、移転先の近くの供託所に営業保証金を供託し、元の供託所から保証金を回収できます。
ただし、この手続きをせずに元の供託所から移転先の供託所に保証金を振り込んでもらう「保管替え」ということもできます。
保管替えができるのは、保証金を現金だけで供託している場合のみです。元の供託所に手続きを申請する必要があります。
なお、現金と有価証券、または有価証券だけで供託している場合は、速やかに移転先の供託所に保証金を供託し、その後元の供託所から保証金を取り戻す必要があります。この場合は、回収を公示する必要はありません。
営業保証金の保管替えとは

営業保証金の保管替えとは、不動産会社が仲介する物件の取引において、売主が購入希望者から受け取った手付金や申込金を、不動産会社が一時的に預かることを指します。このお金は、取引が成立した場合には売主へ支払われるものであり、売主が契約を履行しないなどのトラブルがあった場合には、購入者に対して手付金の返還や損害賠償に充てられます。営業保証金の保管は、不動産取引の円滑な進行と購入者の保護を目的として行われます。
保管替えが可能なケース

営業保証金を保管替えする場合、保管替えが可能なケースが定められています。主に次のような状況が該当します。
* 保管場所の変更営業所や支店の移転によって、保管場所が変更になった場合。
* 保管機関の変更従来の保管機関が解散や破産した場合、あるいは営業保証金の保管業務を終了した場合。
* 契約の変更営業保証金の金額や契約内容を変更した場合。
* 債権者から譲渡を受けた場合営業保証金の権利が債権者に譲渡された場合。
* 相続があった場合営業保証金受取人の死亡により、相続人がその権利を承継した場合。
これらのケースに該当する場合は、営業保証金の保管替えが可能です。手続きは、保管替えを行う保管機関に所定の書類を提出して行います。
保管替えの手続き

-保管替えの手続き-
営業保証金の保管先を変更する際には、以下の手続きが必要です。
まず、現在の保管先から保管替え願を提出する必要があります。この願書には、保管先変更の理由、新保管先の情報、保管されている保証金の金額などが記載されます。
次に、新保管先を選定し、保管契約を締結する必要があります。保管契約には、保管期間、保管料、保証金の運用方法などが定められます。
その後、新保管先に対し、保管替えの申請書を提出する必要があります。この申請書には、保管替え願のコピー、保管契約書のコピーなどの書類が添付されます。
申請が承認されると、新保管先が現在の保管先から保証金を移管するようになります。この移管には、通常1~2週間程度かかります。
保管替えが完了すると、新保管先から保管証明書が発行されます。この保管証明書は、営業保証金を適切に保管していることを証明する書類です。
金銭以外の供託の場合の手続き

<金銭以外の供託の場合の手続き>
にあるとおり、営業保証金の保管替え・移転に伴う手続きが必要となります。金銭以外の供託の場合、保管品の種類や保管場所によって手続きが異なります。保管品は、有価証券、土地、建物、動産など多岐にわたり、各都道府県の法務局供託所で保管されています。手続きにあたっては、保管物の種類を事前に確認し、供託所に問い合わせて必要な書類を揃えてください。
保管替えの留意点

-保管替えの留意点-
営業保証金保管機関の移転に伴い、保管替えの手続きを行う必要があります。この手続きは重要であり、適切に行われないと保管機関への責任を果たせなくなる可能性があります。以下の点に注意してください。
* -期日の確認-保管機関は保管替えの期日を指定します。期日までに入金手続きを完了することが重要です。
* -入金先の確認-新しい保管機関の口座情報を入手し、正しく入金してください。
* -手数料の確認-保管機関は保管替え手数料を請求することがあります。手数料を確認し、別途支払う必要があります。
* -書類の提出-保管機関によっては、書類の提出を求められる場合があります。指示に従って必要な書類を提出してください。
* -連絡先の変更-新しい保管機関に連絡先が変更されたことを通知してください。これにより、問題が発生した場合に速やかに連絡を取ることができます。