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不動産取引における「営業保証金の供託」とは?

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不動産取引における「営業保証金の供託」とは?

不動産取引の初心者

先生、「営業保証金の供託」ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

「営業保証金の供託」とは、不動産取引業を始める時や事務所を新しく設ける時に、一定の金額を供託所(法務局など)に預けておく制度です。

不動産取引の初心者

お金以外に何で供託できるんですか?

不動産の研究家

建設省令で定める有価証券(株券や公社債など)でも供託できます。金額は、主たる事務所が1,000万円、その他の事務所は500万円ずつです。

営業保証金の供託とは。

不動産業界で用いられる「営業保証金の供託」とは、新しく不動産取引業を始めたときや、事務所を新たに設置するときに必要となります。

営業保証金は、現金だけでなく、国土交通省令で定められた有価証券でも支払うことが可能です。その金額は、主たる事務所の場合は1,000万円、それ以外の事務所は各事務所ごとに500万円として計算した合計額となり、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局など)に供託します。

ただし、宅地建物取引業保証協会の会員である場合は営業保証金の供託は不要ですが、弁済業務保証金分担金として、主たる事務所で60万円、それ以外の事務所で各事務所ごとに30万円を協会に納める必要があります。

営業保証金の供託が必要となるケース

営業保証金の供託が必要となるケース

-営業保証金の供託が必要となるケース-

不動産取引における営業保証金の供託は、売主が建築業者などに特定の建築工事を依頼する場合に必要になります。この保証金は、売主が工事費などを支払わない場合や遅延した場合に、建築業者への支払いに充てるために供託されます。

そのため、営業保証金の供託が求められるのは、主に以下のケースです。

* -請負工事の場合- 売主が建築業者などに建物の建設や改修などを請負う場合
* -分譲マンションの建設の場合- 売主が分譲マンションの建設を建築業者に依頼する場合
* -注文住宅の建設の場合- 売主が建築業者に注文住宅の建設を依頼する場合

これらのようなケースでは、売主は工事費などの支払いを確実に履行するために、建築業者から営業保証金の供託を要求されることになります。

営業保証金の供託方法

営業保証金の供託方法

営業保証金の供託方法

営業保証金の供託は、以下の手順で行われます。

1. -申請書の提出- 登記所に「営業保証金供託申請書」を提出します。
2. -供託金の送金- 指定された口座に、申請書に記載された金額を振り込みます。
3. -領収書の受領- 供託金が受領されると、登記所から領収書が発行されます。
4. -登記簿への記載- 登記所は、営業保証金の供託が完了したことを登記簿に記載します。

営業保証金の供託額

営業保証金の供託額

-営業保証金の供託額-

営業保証金の供託額は、不動産取引において保証金供託金として供託される金額を指します。この金額は、一般的に取引価額の5%から10%程度に設定されています。つまり、不動産の購入代金が1,000万円の場合、営業保証金は50万円から100万円の間になるのが一般的です。ただし、この金額は任意であるため、取引当事者の合意によって異なる場合があります。

営業保証金の供託場所

営業保証金の供託場所

営業保証金の供託場所は、主に法務局が担っています。法務局は、土地や建物の登記に関する事務を管轄する機関で、全国に置かれています。営業保証金の供託は、法務局に備え付けられた「供託書」という書類に必要事項を記入し、保証金相当額を添えて提出することで行われます。供託された保証金は、法務局によって厳重に保管され、貸主等の権利保護のために利用されます。

営業保証金の供託が不要な場合

営業保証金の供託が不要な場合

「営業保証金の供託」とは、不動産取引において、一定の条件を満たす場合は不要となります。免除されるケースとして、以下の3点が挙げられます。

* -取引相对方が同業者等の場合- 宅建業者や弁護士、司法書士など、不動産取引に関わる専門家との取引であれば、営業保証金の供託を免除されます。
* -売買代金が200万円以下で、かつ売り主が個人である場合- 少額の取引で、かつ売り主が不動産のプロではない場合も、免除の対象となります。
* -同一人が複数回契約を締結する場合- 同一人が短期間に複数回不動産取引を行う場合、最初の取引で保証金を供託していれば、その後の取引では免除されます。

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