不動産取引と印紙税

不動産取引の初心者
印紙税について教えてください。

不動産の研究家
印紙税は、契約書などに印紙を貼付して納付する税金です。

不動産取引の初心者
不動産の媒介契約書は印紙税がかからないんですか?

不動産の研究家
原則かかりませんが、買い取り等の特約があると課税される場合があります。
印紙税とは。
不動産に関する法律用語に「印紙税」があります。これは、印紙税法の別表第一に記載されている課税対象となる文書を作成した場合に納める国税です。具体的には、契約書やその他の課税文書に印紙を貼り、消印して納付します。
ただし、不動産の媒介契約書は委任状と同じものとみなされ、通常は非課税文書です。しかし、期限内に買い手が見つからない場合に買い取るなどの特約を記載すると、記載内容によっては課税されることがあります。
印紙税とは何か

不動産取引に伴い必ず発生する税金として「印紙税」があります。この税金は、不動産取引において作成される「契約書」「登記申請書」などの書類に課されるもので、書面の内容や金額に応じて定められた金額を納付します。印紙税は、印紙を貼付することで納付することができ、印紙の購入は郵便切手や印紙販売所などで行えます。
印紙税の対象となる文書

不動産取引においては、印紙税が課せられる。印紙税の対象となる文書は、以下のようなものがある。
* 不動産売買契約書売買対価に応じて印紙税が課される。
* 土地譲渡契約書土地の所有権を譲渡する契約書に課される。
* 建物売買契約書建物の所有権を譲渡する契約書に課される。
* 抵当権設定契約書不動産に抵当権を設定する契約書に課される。
* リース契約書不動産を賃貸する契約書に課される。
不動産媒介契約書の取扱い

不動産取引において、媒介契約書は物件の売買や賃貸借の際に締結される重要な書類です。この媒介契約書にも印紙税が課されます。印紙税は、法律で定められた一定の文書を作成または交付する際に納付する税金で、不動産媒介契約書も課税対象文書に含まれています。
不動産媒介契約書に課される印紙税額は、契約金額によって異なります。契約金額が300万円以下の場合、印紙税は200円です。300万円を超える場合は、契約金額の0.4%に該当する金額が印紙税として必要となります。たとえば、契約金額が500万円の場合、印紙税は500万円×0.4%=2万円となります。印紙税は、媒介契約書に印紙を貼付することで納付します。印紙は、税務署や郵便局で購入できます。
印紙税の納付方法

不動産取引における印紙税の納付方法は、主に以下2つです。
1. 収入印紙の貼付
契約書など対象となる文書に収入印紙を貼付する方法です。収入印紙は、国税庁が指定する印紙販売所または郵便局で購入できます。
2. 電子納付
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して電子的に印紙税を納付する方法です。e-Taxに登録後、対象となる文書をアップロードして納付手続きを行います。
印紙税の軽減・免除

不動産取引に伴い発生する印紙税には、一定の要件を満たせば軽減または免除を受けられる場合があります。例えば、相続や贈与などで不動産を取得した場合、取得価格が一定額以下であれば印紙税が軽減されます。また、住宅ローンを返済するための土地や建物を購入する場合、条件を満たせば印紙税が免除されます。さらに、特定の災害により被災した不動産を再取得する場合や、公共事業による土地収用などで不動産を譲渡する場合も印紙税が免除されることがあります。