道路内への突出の禁止と擁壁の建築確認

不動産取引の初心者
『道路内への突出の禁止』について教えてください。

不動産の研究家
これは、敷地の周囲に設置する擁壁が道路内または道路に突出して築造してはならないという規定です。

不動産取引の初心者
擁壁の高さが2mを超える場合はどうなりますか?

不動産の研究家
準用工作物として建築確認が必要になります。
道路内への突出の禁止とは。
不動産用語の「道路内への突出禁止」とは、敷地の境界に設置する擁壁は、道路にはみ出して建設できないと定めています。また、擁壁の高さが2メートルを超える場合は、準用工作物として建築確認が必要となります。
道路内への突出の禁止とは?

道路内への突出の禁止とは、道路法によって定められている、道路の構造物や沿道の物件が道路内に張り出すことを制限する規定です。道路の円滑な通行や安全性を確保するために、例えば、建物の外壁、塀、看板、植木などが道路に張り出さないようにすることを定めています。この禁止を遵守することで、歩行者や車両の通行の妨げや視界の悪化を防ぎ、交通事故の発生を抑制することにつながります。
擁壁の建築確認が必要な場合

擁壁の建築確認が必要になるケースについて以下に示します。
第一に、擁壁の高さが1メートルを超える場合は、建築確認申請が必要になります。擁壁の高さとは、擁壁の基礎から頂上までの距離です。この高さ制限は、擁壁が一定以上の高さになると、構造的安全性を確保するために建築基準法上の確認が必要になるためです。
第二に、擁壁が隣地境界から1メートル未満の距離に建設される場合も、建築確認申請が必要です。これは、隣接する建物や土地への影響を考慮するためです。隣地境界が不明な場合は、土地家屋調査士に調査を依頼することができます。
道路内への突出禁止の目的

として挙げられている「道路内への突出の禁止と擁壁の建築確認」のうち、「道路内への突出禁止」に関する目的を以下に説明します。
道路内への突出禁止の目的は、歩行者や車両の安全を確保することです。道路上にフェンスやブロック塀などが出っ張っていると、歩行者はつまずいたり、車両は接触したりして事故につながるおそれがあります。また、出っ張った部分が障害物となり、交通の妨げになることもあります。そのため、道路の安全を確保するために、道路内への突出を禁止しているのです。
突出禁止の対象となる擁壁

道路内に突出する建造物には、建築物の壁面も含まれ、建築基準法では「擁壁」もこれに該当することが定められています。擁壁とは、土砂の崩落や崩壊を防ぐために傾斜地に築かれる構造物のことです。
擁壁のうち、道路に突出するものは、突出禁止の対象となります。ただし、道路管理者が許可した場合は例外です。突出禁止の対象となる擁壁とは、道路境界線から1メートル以上道路に張り出す擁壁を指します。
突出禁止の例外規定

道路内の突出物は、交通の安全や妨害防止のため、原則として禁止されています。しかし、やむを得ない理由がある場合は、例外的に突出が認められています。その主な例外としては、次のものがあります。
* 歩行者を守るための標識や案内板
* 車両を誘導するためのポールや矢印
* 信号機や非常電話ボックスなどの公共施設
* 車両や歩行者に危害を与えない程度の小さな凸凹