一般定期借地権とは?知っておきたいポイント

不動産取引の初心者
『一般定期借地権』とは何ですか?

不動産の研究家
土地を一定期間貸し出す際に適用される借地権制度で、契約満了と同時に借地人が土地を返還しなければならない権利です。

不動産取引の初心者
その目的は何ですか?

不動産の研究家
長期間の土地利用による弊害を防ぐため、50年以上と定められた存続期間が満了したら、土地を確実に返還させることを目的としています。
一般定期借地権とは
「一般定期借地権」という言葉をご存知でしょうか。この権利は、1992年に施行された借地借家法で定められました。
それまでの借地法では、土地を貸すと借り手が建物などを建ててしまうと、なかなか返還してもらえないという問題がありました。そこで、50年以上の期間を定めて貸した場合、契約満了後は必ず土地を返還するという借地権制度が生まれたのです。契約終了時には、建物を取り壊して更地にしてから地主に返還しなければなりません。
一般定期借地権の誕生

一般定期借地権は、2001年に施行された「借地借家法」の改正によって創設された制度です。それまでは、借地人に対して永続的な権利を認める「普通借地権」が一般的でしたが、土地所有者が期限付きで土地を貸し出すことができる仕組みが導入されました。これにより、都市部を中心に土地の有効活用が促進され、土地の流通が活性化しました。
従来の借地法の問題点

従来の借地法では、借地権の期間は最長50年と定められていました。この期間が満了すると、原則として土地は地主に返還され、借地権者は土地を失うことになります。このため、借地権者は長期的な土地利用が難しく、建物への投資に消極的になりがちでした。また、地主が借地権の更新に応じない場合、借地権者は土地を失ってしまいます。このような問題点を解消するために、一般定期借地権制度が設けられました。
一般定期借地権の特徴

一般定期借地権は、土地を一定期間だけ借りて使用できる権利です。一般的な借地とは異なり、期間の満了とともに土地を返還しなければなりません。特徴として、
* 契約期間は10年以上~50年程度と長期
* 更新は認められていない
* 借地料は比較的安価
* 建物は借地人の所有となる
などがあります。期間が長期なので、住宅や商業施設などの建設に適しており、借地料が安いため、土地を購入するよりもコストを抑えることができます。一方で、期間が切れると土地を返還しなければならないため、長期的な資産形成には向いていません。
契約終了後の手続き

契約終了後の手続きは、以下の通りです。
地上権者が契約期間を満了した場合、借地人に対して更地にするよう請求することができます。この請求に対して借地人が応じない場合は、地上権者は裁判所に申立てて強制的に明け渡しを求めることができます。また、借地人が契約違反をした場合にも、地上権者は契約を解除して明け渡しを求めることができます。この場合は、借地人は損害賠償責任を負うことになります。
一般定期借地権のメリット・デメリット

一般定期借地権には、メリットとデメリットの両面があります。
メリットとしては、一般的に借地料が建物の価格に比べて安価なのが挙げられます。また、借地期間が決められているため、ローン残債を気にせず、返済計画を立てやすいという特徴があります。さらに、定期借地権設定時には土地を評価して価格を設定するため、地価上昇による恩恵を受けられます。
一方、デメリットとして、借地期間が満了すると土地を明け渡さなければならない点が挙げられます。借地期間の延長ができないため、長期的な資産運用には向きません。また、建物を建てる際には借地権分の費用もかかるため、購入費が高額になる可能性があります。さらに、借地期間が満了した後の転居費用や、新居の購入費用も考慮する必要があります。