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不動産用語徹底解説!「威迫行為」とは

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不動産用語徹底解説!「威迫行為」とは

不動産取引の初心者

先生、『威迫行為』ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

脅迫とは違って、刑法の犯罪には当たらないような、不安の念を抱かせる行為のことだよ

不動産取引の初心者

契約を結ばせたり、解除や撤回を妨げたりするための行為ですね

不動産の研究家

そうだね。例えば巧妙かつ悪質な地上げ行為なんかも、威迫行為とみなされることがあるよ

威迫行為とは

宅地建物取引業法では、業者が契約締結や申込の撤回や解除を妨げるために「威迫行為」をすることが禁止されています。この禁止事項は1995年の法律改正で追加されました。

脅迫とは異なり、威迫行為では相手方に恐怖心を与える必要はありません。ただし、相手方に不安を抱かせる行為でなければならず、刑法上の犯罪行為にはあたらないような巧妙で悪質な行為が想定されています。例えば、地上げ目的で相手方に不安感を与え、契約締結や申込の撤回を妨げるような行為などが該当します。

威迫行為とは

不動産業界は、「威迫行為」という用語があります。この用語は、相手を脅迫したり、暴力を用いることで、特定の行為を強制するような行為を指します。具体的には、以下のような行為などが該当します。

* 相手の身体、財産、信用などに危害を加えると脅迫すること
* 暴力、暴行、器物損壊などの行為で脅迫すること
* 違法行為や不当な行為を強制すること

脅迫との違い

脅迫との違い

「威迫行為」と「脅迫」はどちらも、他人を恐れさせる行為ですが、法律上の意味では区別されています。威迫行為は、暴行や殺害などの暴力行為によって、他人を恐がらせる行為です。一方、脅迫は、暴行や殺害などの、危害を加えることを告げて他人を恐がらせる行為です。

不安の念を抱かせる行為

不安の念を抱かせる行為

「威迫行為」という不動産用語には、「不安の念を抱かせる行為」という側面があります。具体的には、違法行為ではないものの、相手に恐怖感や不安感を与え、契約の自由な意思を妨げるような言動や行動を指します。たとえば、高圧的な態度で迫ったり、脅迫めいた発言をしたり、相手の住居や職場に押しかけたりといった行為が該当します。こうした行為によって、契約者は精神的に動揺し、正常な判断ができなくなってしまう可能性があります。

巧妙かつ悪質な地上げ行為

巧妙かつ悪質な地上げ行為

地上げとは、土地を強制的に安く買い取る行為のことですが、中には巧妙かつ悪質な手口を用いるケースがあります。例えば、土地の所有者やその親族に対して、嫌がらせ行為や暴力を伴う脅迫を行う場合があります。このような威迫行為は、土地の所有者に精神的苦痛を与えて、土地を手放すことを強要する目的で行われます。

また、地上げ屋は、土地の所有者との交渉役を装うこともあります。しかし、実際は土地の価格を吊り上げたり、虚偽の情報を提供したりして、所有者をだまして契約を結ばせます。さらに、土地の所有者が高齢者や障害者などの弱者である場合は、その立場を利用して不当に安い価格で土地を買い取るケースもあります。巧妙かつ悪質な地上げ行為は、土地の所有者に大きな精神的・金銭的損害を与える可能性があります。

法的規制

法的規制

威迫行為に対する法的な規制は、刑法第222条の強要罪によって定められています。この条文では、暴行や脅迫などの手段を用いて他人に不法行為を強要することは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されると規定されています。

また、組織的威迫行為に対しては、組織犯罪処罰法第2条の組織的威迫行為罪が適用されます。この罪では、暴力団などを組織して、継続的に威迫行為を行った場合には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。

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